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小型無人機等飛行禁止法の改正についてのお知らせ

令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法の一部改正に伴い、
対象施設周辺地域におけるドローン等の飛行禁止エリアが
おおむね300メートル から おおむね1,000メートル に拡大されます。

対象である

陸上自衛隊宮古島駐屯地
陸上自衛隊保良訓練場
航空自衛隊宮古島分屯基地

周辺の飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合は、施設管理者や土地所有者の同意が必要となりますので、
所要の手続きをした上で、飛行開始の48時間前までに宮古島警察署に事前通報をお願いします。

詳しくは、沖縄県警ホームページや防衛省・自衛隊ホームページ、または、
宮古島警察署(0980-72-0110)にご確認ください。

小型無人機等飛行禁止法の改正告知リーフレット1

 

小型無人機等飛行禁止法の改正告知リーフレット2