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介護保険料
介護保険料は、市町村によって3年毎に決められる「介護保険事業計画」によって、その事業の為に必要な市民負担額ということで決められています。また、所得の段階や納付方法によって年額や一回に納める金額が異なってきます。現在の宮古島市の保険料に関する事項は以下の通りになっておりますので、参考にしてください。
保険料の決め方・納め方
65歳以上の方の保険料は所得に応じて決まります。(基準額:7,235円)
※令和7年度の年金額改定により、令和7年中の老齢基礎年金(満額)支給が82万6,465円となったため、令和8年4月から第1段階と第2段階、第4段階と第5段階を分ける基準となる金額が80万9千円から82万6、500円に変わりました。(厚生労働省老健局) ※保険料率・保険料額の変更はありません。
| 段階 | 対 象 者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
| 第1段階 | ○生活保護の受給者 ○老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下 |
基準額×0.425 | 36,900円 |
| 第2段階 | ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 82万6,500円を超え、120万円以下 | 基準額×0.485 | 42,108円 |
| 第3段階 | ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える | 基準額×0.685 | 59,472円 |
| 第4段階 | ○市民税が課税されている世帯員がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下 | 基準額×0.90 | 78,144円 |
| 第5段階 | ○市民税が課税されている世帯員がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える | 基 準 額 | 86,820円 |
| 第6段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 104,184円 |
| 第7段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.35 | 117,216円 |
| 第8段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.60 | 138,912円 |
| 第9段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.80 | 156,276円 |
| 第10段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×2.20 | 191,004円 |
| 第11段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.30 | 199,692円 |
| 第12段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.40 | 208,368円 |
| 第13段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満 | 基準額×2.50 | 217,056円 |
| 第14段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満 | 基準額×2.60 | 225,732円 |
| 第15段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上 | 基準額×2.70 | 234,420円 |
| ◎保険料年額は、12ヶ月資格があった場合です(保険料月額×12ヶ月=保険料年額) | |||
納付方法
| 普通徴収 | 被保険者が納付書にて金融機関等で直接納めます。年額を8回(7~2月)に分けて支払います。 |
|---|---|
| 特別徴収 | 年金の定期支払(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。障害年金や遺族年金も対象です。 |
| 2号被保険者 (40歳以上65歳未満の方) |
加入している医療保険の算定方法に基づいて額が決められ、医療分の保険料と併せて支払います。 |
介護保険料に関しては、納期回数や仮賦課などに応じて、金額に関して複雑になる場合がございます。
わからないことがありましたら、お問い合わせください。
介護保険料を納めないでいると
納期内に介護保険料を納めないと、延滞金や督促料が発生したり、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、介護サービスを受ける時に滞納期間・額に応じて次のような給付制限を受けることがあります。
・1年以上滞納すると
介護保険サービスの利用にかかった費用を一旦全額負担することになります。その後申請により保険給付分(7~9割)が支給されます。
・1年6カ月以上滞納すると
保険給付分の一部または全額が一時差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。
・2年以上滞納すると
未納期間に応じて、利用者負担が1割または2割の方は3割に(3割負担の方は4割に)引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
介護保険料をきちんと納め、困ることがないようにしましょう。
介護保険料の納付相談について
災害・失業・倒産等の特別な事情があると認められたときは、保険料の徴収猶予や減額免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965





