/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 子ども・教育 > 児童・母子福祉 > 特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人に、その障害の程度により手当が支給されます。

受給には申請手続きが必要です。

※受給資格があっても所得が基準額を超えている場合には、支給を受けられないことがあります。

受給資格

20歳未満で、法令に定める程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または養育している人が対象です。
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。

  1. 養育している障がい児が、日本国内に住所がないとき
  2. 養育している障がい児が、児童福祉施設に入所しているとき
  3. 養育している障がい児が、当該障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
  4. 養育している父母または養育者が、日本国内に住所がないとき

支給の制限

令和7年3月現在

扶養親族の数 受給者 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人  4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人  6,116,000円 7,175,000円
5人  6,496,000円 7,388,000円
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に213,000円加算

上記所得制限限度額表には次の加算があります。

1.受給者本人
     老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、

     特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人

2.配偶者、扶養義務者
   老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

手当の支払い

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

(例:4 月申請であれば、5月分から支払いされます)

令和8年4月分より支給月額が変更になります。

手当の月額 令和8年4月分〜

1級:児童1人につき58,450円、2級:児童1人につき38,930円

 

 

手当の月額 〜令和8年3月分まで

1級:児童1人につき56,800円、2級:児童1人につき37,830円

 

手当の支払い時期

4月11日、8月11日、11月11日
※各月とも11日が土、日、祝日の場合はその直前の金融機関の営業日になります。

 

申請方法

特別児童扶養手当を受けるためには、診断書などの必要書類を添えて、市役所子育て支援課窓口に申請する必要があります。申請する方の状況により必要書類が異なりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。

必要書類 (参考)

  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
  • 請求者名義の通帳の写し
  • 指定の様式の診断書(障がいに応じた指定の様式となりますので窓口にてご確認ください)
  • その他必要と認められる書類等

※診断書の様式については、医師の診断を受けた傷病名が必要になります。詳しい傷病名などは担当医の方にご確認ください。

戸籍謄本は証明日より1か月以内、診断書は証明日より2か月以内のものが有効となります。

 

また以下の手帳をお持ちの方は診断書を省略することができる場合があります。

  • 内部障害を除く身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
  • 療育手帳「A1」または「A2」

※子育て支援課窓口にてご確認お願いします。

 

手当を受けている方の届出

所得状況届

手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と、8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。

この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。

なお、所得状況届を提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

 

障害認定請求書

児童の障がいの認定について、定められている期間が満了するまでに、診断書とともに障害認定請求書の提出が必要となります。

提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。

 

変更届

受給者や対象児童に、住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要となりますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

 

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。

  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき
  • 対象児童が、児童福祉施設または少年院等に入所したとき
  • 対象児童が、法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき
  • 対象児童が、障害年金をうけられるようになったとき
  • 対象児童が、20歳になったとき

なお、受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。

 

特別児童扶養手当証書について

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月に障害認定の有期更新が必要な方や、令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
今後は、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」にて証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認いただくことになりますので、
「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))

 

審査基準等の詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。

沖縄県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963