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特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人に、その障害の程度により手当が支給されます。受給には申請手続きが必要です(所得制限があります)。
令和7年4月分より支給月額が変更になります。
手当の月額 令和7年4月分〜
1級:児童1人につき56,800円、2級:児童1人につき37,830円
手当の月額 令和6年4月分〜令和7年3月分まで
1級:児童1人につき55,350円、2級:児童1人につき36,860円
こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963