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子育て世帯訪問支援事業
事業内容
対象者
(1)宮古島市に住所がある児童(18歳未満の子ども)および妊産婦で、次のいずれかに該当し、児童の生活環境の改善を図るために、訪問による支援が必要と認められる者又は世帯
- 保護者のない児童又は保護者に児童を監護させることが不適当であると認められる世帯、もしくは、これに該当する可能性がある世帯
- 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、または、養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者、もしくは、これに該当する可能性がある世帯
- 若年である等の理由から、出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊産婦およびこれに該当する可能性のある妊産婦
- 児童、保護者もしくは妊産婦からの相談または庁内関係部署もしくは関係機関からの情報提供、相談等により、本事業による支援が必要であると市長が認めた世帯
- ヤングケアラーその他の市長が本事業による支援が必要と認める者
(2)介護保険サービス、障がい福祉サービス等の公的制度による家事・育児支援の対象外である世帯又は公的制度では本事業の目的が達成できない世帯もしくは公的制度利用開始までの間に一時的に援助が必要な世帯。
支援内容
- 家事支援(食事の準備、選択、掃除等)
- 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り等)
- 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
支援期間・時間帯
- 標準:週1回(1回につき2時間)
- 計画書の支援期間において支援員を派遣する
- 支援の回数・時間については状況に応じて判断
宮古島市 家庭保健課 家庭支援係
TEL:0980-73-1947





