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認定こども園の認可・内容変更届について(事業者向け)
1 認定こども園の認可
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)に基づき、認定こども園の認可を受ける場合は、認可申請等の手続きが必要となります(市と協議し沖縄県へ提出)
現在、宮古島市では、私立認定こども園の新規開設の募集は行っておりません。今後の募集については未定ですが、募集を再開する場合は、本市ホームページにてお知らせいたします。
2 認可申請事項に係る内容変更の届出
認定こども園法に基づき、認可を受けた事項を変更する場合は、届出が必要となりますので、事前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。
市経由で沖縄県へ提出となります。変更に必要な様式や添付書類等は、沖縄県ホームページより取得してください。
提出にあたっては、進達依頼文もあわせて提出願います。
変更届出が必要となる事項
あらかじめ届け出る事項(認定こども園法第29条第1項及び同法施行規則第15条第2項)
・認可定員
・建物・設備の規模・構造
・施設長
・法人等設置主体の代表者
・法人等設置主体の名称、主たる事務所の所在地
・分園の設置
・施設の名称
・施設の位置(同一の位置で表記が変更の場合)
3 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の施設内容変更の申請・届出
子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設の確認を受けた内容を変更する場合は、申請又は届出が必要となります。
変更する内容により届出内容や提出書類が異なりますので、変更が生じる場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
変更に必要な様式や添付書類は、こちらをご参照ください。
変更届出が必要となる事項
あらかじめ届け出る事項
・利用定員の増加
変更日の3ヶ月前までに届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第2項)
・利用定員の減少
変更した日から起算して10日以内に届け出る事項(子ども・子育て支援法第35条第1項)
・施設名称
・設置場所
・設置者の名称
・事業所所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所
・施設管理者の氏名、生年月日、住所
・役員の氏名、生年月日、住所
・定款、寄附行為等
・運営規程
・建物の構造概要、設備の概要
・地域型給付費・特例地域型給付費の請求に関する事項
・特定地域型保育事業者が連携協力を行う施設
4 認定こども園の廃止(休止)
認定こども園法に基づき、認定こども園を廃止(休止)する場合は、申請等の手続が必要となります。
在園児への対応や財産処分等について、確認する必要がありますので、廃止(休止)する場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
5 様式・添付資料
- 確認の変更申請(様式第12号).doc
(143KB)
- 確認内容変更届出書(様式第13号).docx
(20KB)
- 利用定員減少届出書(様式第14号).doc
(132KB)
- 進達依頼文.docx
(17KB)
- 添付資料(定員詳細数、職員名簿、土地及び設備の状況等).xls
(67KB)
- 社会福祉法人定款変更許可申請書.doc
(24KB)