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こども医療費助成制度
宮古島市こども医療費助成制度拡充のお知らせ
◎令和8年4月診療分より、対象年齢が高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日)まで拡大されます!
対象年齢拡大に伴い、新たに助成対象となる平成20年4月2日〜平成22年4月1日生まれのお子さまについては、受給資格者証(ピンク色)の申請が必要です。
※こども医療費の受給資格者証をお持ちの方は、申請は不要です。
こども医療費制度拡充についてはこちらからご覧ください。
宮古島市こども医療費助成制度について
宮古島市に住所を有し、健康保険に加入している高校卒業(18歳到達後の最初の3月31日)までのこどもを対象とし、保険診療医療費の自己負担額を現物給付・自動償還・償還払い(後日申請)のいずれかの方法で助成する制度です。
※生活保護や宮古島市重度心身障害者(児)医療費助成制度等、その他の制度で助成を受けることができるお子さんは対象外となります。
助成する医療費
保険診療の自己負担分です。ただし、健康保険から支給される高額療養費・附加給付金等を控除して助成します。現物給付により助成した医療費に対し、高額療養費や附加給付金等が生じた場合は、市へ返還していただくことになります。
助成対象外のもの
※保険適用外の費用(予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代など)、入院時の差額ベッド代、食事代、一定規模の病床数を有する医療機関における初診料
※国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
※学校等(保育園、幼稚園含む)の管理下でのケガや疾病の場合(各学校等で加入している災害給付制度(スポーツ共済等)をご利用ください。手続きについては、各学校等にお問い合わせください。)
※交通事故等の第三者行為によるケガや疾病の場合
「こども医療費助成金受給資格者証」(裏面)に記載されている注意事項及び同意事項について、受診前に必ずお読みください。
助成方法
①現物給付(窓口無料)方式
県内の医療機関での保険診療による医療費の自己負担分について、窓口で支払うことなく、無料で医療が受けられます。注)現物給付により助成した医療費に対し、高額療養費や附加給付金等が生じた場合は、市へ返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
※保険適用外の費用は、窓口で支払う必要があります。
※医療機関等を受診する際は、月初めだけでなく、受診の都度窓口で受給資格者証を提示してください。
※入院する場合や外来受診の医療費が高額となる場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口に提示してください。
※医療機関等が現物給付方式に対応していない場合は、自己負担分を一旦支払った上で、次の②または③の対応可能な方式により申請してください。
②自動償還方式(後日自動振込)
県内の自動償還に対応している医療機関の窓口で支払いすると、後日、指定された口座へ自動振込となります。
※医療機関等を受診する際は、月初めだけでなく、受診の都度窓口で受給資格者証を提示してください。
※助成金は、原則として診療月の翌々月末日に口座振込します。振込通知は致しませんので、通帳の記帳にてご確認ください。なお、医療機関等への照会などにより振込が遅延する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
③償還払い方式(後日窓口申請)
以下の場合は、医療機関等で一旦お支払いいただき、後日、子育て支援課の窓口で申請することにより、指定された口座へ振込みします。
・医療機関等が①または②の方式に対応できない場合
・県外の医療機関を受診した場合
・受給資格者証未提示で受診した場合
・コルセットなどの治療用装具を作成した場合
[窓口申請に必要なもの]
(1)受給資格者証 (2)領収証 ※原本 (3)印かん(朱肉を必要とするもの)
注意事項①【限度額を超える医療費を支払った場合】
加入している健康保険にあらかじめ高額療養費や附加給付金等の支給申請をしていただき、『支給決定通知書等の高額療養費等の受給額のわかるもの ※原本』と『領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した差額を支給します。
注意事項②【保険資格情報を提示できず10割(全額)を自費で支払った場合】
加入している健康保険にあらかじめ療養費(立替払)の支給申請をしていただき、『支給決定通知書等の療養費の受給額のわかるもの ※原本』と『10割負担時の領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。自費負担分から保険者負担分を控除した差額の保険診療自己負担額を支給します。
※なお、受診した医療機関等で保険資格情報を提示し保険者負担分の返金を受けることが可能な場合は、保険適用後の自己負担分の領収書を発行してもらった上で、申請を行ってください。
注意事項③【治療用装具を作成した場合】
加入している健康保険に療養費(治療用装具)の支給申請をしていただき、『医師の証明書(指示書)※写し可』と『支給決定通知書等の療養費の受給額のわかるもの ※原本』と『領収書 ※写し可』を併せてお持ちください。自費負担分から保険者負担分を控除した差額の保険診療自己負担額を支給します。
こども医療費の各申請方法について
*窓口申請について
1.新規資格認定申請
①お子さんが出生したときや、宮古島へ転入してきたとき
【届出に必要なもの】
*対象児童の保険資格情報がわかるもの(資格確認書・マイナポータルの資格情報画面のコピー等)
*保護者名義の預金通帳又はキャッシュカード
(例:金融機関名・支店名・口座番号・口座のカナ名義等の情報が確認できるもの)
*印かん(朱肉を必要とするもの)
2.変更届関係
①保険資格情報に変更があったとき
【届出に必要なもの】変更後の保険資格情報が分かる書類の写し、受給資格者証、印かん(朱肉を必要とするもの)
(例:資格確認書・マイナポータル資格情報画面のコピー等)
②登録口座に変更があったとき
【届出に必要なもの】変更後の通帳もしくはキャッシュカード、印かん(朱肉を必要とするもの)
(金融機関名・支店名・口座番号・口座のカナ名義等の情報が確認できるもの)
③お子さんや保護者の氏名に変更があったとき
【届出に必要なもの】氏名変更後の保険資格情報が分かる書類の写し、受給資格者証、印かん(朱肉を必要とするもの)
(例:資格確認書・マイナポータル資格情報画面のコピー等)
④宮古島市内転居により住所に変更があったとき
【届出に必要なもの】受給資格者証、印かん(朱肉を必要とするもの)
⑤宮古島市外へ転出するとき
【届出に必要なもの】受給資格者証、印かん(朱肉を必要とするもの)
市外転出後の際は、受給資格者証の返却と喪失届出が必要です。
※資格喪失後に受給資格者証を使用された場合は、当該医療費を市に返還していただくことになりますので、ご注意ください。
*オンライン申請について
お手元のパソコンやスマートフォン又は、タブレットでもこども医療費助成に係る申請が可能です。
注意事項
・オンライン申請者は、申請必要なお子さまと同居(同一住民票内)の保護者(父または母)のみとなります。
・受給者証は、住民票記載のお子さまご本人の住所へ送付します。
・口座情報の変更申請については、申請完了をもってお手続き終了となります。
(受給資格者証の内容に変更がないため、受給資格者証の郵送はありません)
・現住所と住民票と異なる方はオンライン申請はできませんので、子育て支援課の窓口にて届出をお願いします。
・加入保険の被保険者が市外に居住の場合も、オンライン申請がで出来ませんので、子育て支援課の窓口での届出をお願いします。
オンライン申請についてはこちら
1.(新規)宮古島市こども医療費助成金受給資格認定 新規申請(手続き事例:出生、転入、制度改正よる申請等)
→申請画面(Logoフォーム)へ
2.(変更)宮古島市こども医療費助成金受給資格等変更届(手続き事例:保険証、口座等、氏名、市内転居等)
→申請画面(Logoフォーム)へ
3.(喪失)宮古島市こども医療費助成金受給資格喪失届(手続き事例:市外転居等)
→申請画面(Logoフォーム)へ
※市外転出後の際は、受給資格者証(ピンク色)の返却(郵送可)が必要です。
※資格喪失後に受給資格者証を使用された場合は、当該医療費を市に返還していただくことになりますので、ご注意ください。
◎返送郵送先:宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市役所 こども家庭局 子育て支援課 子育て給付係宛
4.不足の書類提出(手続き事例:電子申請で書類に不足があった場合)
→申請画面(Logoフォーム)へ
※ご不明な点がありましたら子育て支援課 TEL:0980−72−3751(内線:2584)までお問い合わせください。
受付時間:9:00〜17:00(平日)※12:00〜13:00は電話対応及び受付できません。
関連情報
償還払い申請書 宮古島市こども医療費助成金支給申請書(PDF)
(54KB)![]()
償還払い申請書 宮古島市こども医療費助成金支給申請書(Word)
(15KB)![]()
こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963





