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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。


 ◎この民法改正のポイントは、以下のとおりです。

1.親の債務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
 ●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
 ●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
 ●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(※)
 ●父母間で親子交流の取決めがされたにも関わらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと など

(※) DVや児童虐待から避難する必要がある場合には、他方の親に無断で子を転居させたとしても、それらの義務に違反することはありません。[参照:Q&A形式の解説資料(民法編)このリンクは別ウィンドウで開きますQ2-2]

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

2.親権に関するルールの見直し

 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権者の定め方

協議離婚の場合

 父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

父母の協議がととのわない場合や裁判離婚の場合

 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で・こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。

(次のようなケースでは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています)
●虐待のおそれがあると認められるとき
● DV のおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DV に限定されません。
※ また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

親権者の変更

 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

(この場合でも、次のようなケースでは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています)
●虐待のおそれがあると認められるとき
● DV のおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DV に限定されません。
※ また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。 (※改正前は(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした)                                          (1) 親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行います。
(2) 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  ●監護教育に関する日常の行為をするとき  ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3) 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

監護教育に関する日常の行為

 日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。個別具体的な事情によりますが、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。

日常の行為に当たる例(単独行使可) 日常の行使に当たらない例(共同行使)

・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンの接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可

・こどもの転居(※)
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せず

 就職するなどの判断を含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)

(※)暴力等や虐待から逃げることはルールには違反しません。

こどもの利益のため急迫の事情があるとき(父母の一方が単独で親権を行うことができる場合)

 父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできますが、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合があります。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
個別具体的な事情によりますが、たとえば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
 ● DV や虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
 ●こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
 ●入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など

親権行使者の指定

 父母が共同して親権を行うべき特定の事項(例:急迫の事情があるとはいえない場面のこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
※ 未成年者のパスポートの申請の際には、親権者の同意が必要になります。詳しくは各都道府県のパスポートセンターや在外公館(大使館等)までお問い合わせください。

監護についての取り決め

 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

監護の分担

 父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。
 ●平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定め
 ●こどもの教育に関する決定は同居する親にゆだねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めるといった定め

監護者の権限(「監護者」を定めることについて)

 離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方にゆだねることができます。このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。

 「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

【法改正に伴う疑問】「すでに離婚し、単独親権の定めをしている場合、共同親権に変わることはある?」

 すでに離婚して単独親権の定めをしている場合には、今回の改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所が、こども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。どのような場合に共同親権への変更が認められるかはケースバイケースですが、たとえば、別居親が本来支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由なく怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと考えられます。また、虐待や DV のおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは、共同親権への変更は認められません。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

 合意の実効性の向上(養育費の取決めの実効性の向上)

 これまでの民法では、父母(同居親と別居親)の間で養育費の支払を取り決めていても、別居親が支払を怠ったときに財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
 今回の改正により、「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。先取特権が付与される養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。なお、改正法施行前に養育費の取決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。 

法定養育費(法定養育費の請求権の新設)

 これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
 今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、
差押えの手続を申し立てることができます。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。

(※)法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、基準額や下限額を定める趣意のものではありません。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。 

裁判手続きの利便性向上(養育費に関する裁判の申請手続きの一部を統合)

 養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
 養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、「財産開示手続」「情報提供命令」「債権差押命令」という一連の手続を申請することができるようになります。

【法改正に伴う疑問】

1.「法定養育費は、いつから発生しますか?」

・法定養育費は、離婚の日から発生します。法定養育費の支払義務を負う父母は、毎月末に、その月の分の法定養育費を支払う必要があります。

2.「法定養育費は、いつまで発生し続けますか?」

・法定養育費は、次のいずれか早い日まで発生し続けます。
(1) 父母が養育費の取決めをしたとき (2) 家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき (3) こどもが18歳に達したとき

4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施(家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことについて)

 家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。適切な親子交流を実現するため、資料を集めて調査したり父母との間の様々な調整にあたって、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。今回の改正における具体的な手続は次のとおりです。

(1) 家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
(2) 家庭裁判所は、(1)の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促します。その際、家庭裁判所は、実施の条件(日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定めることができます。
(3) 当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
(4) 試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
(5) 家庭裁判所は、(4)の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。

婚姻別居中の場合の親子交流(交流に関するルールの明確化)

 父母が婚姻中に、様々な理由によりこどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。

 今回の改正で、こどもの利益を最優先に考慮し父母の協議で定める、成立しない場合には家庭裁判所の審判等により定めることが明確に記されました。

父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流

 これまで民法には父母以外の親族(たとえば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。

 今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
 また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、たとえば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、親族(祖父母、兄弟姉妹、過去にこどもを監護していた親族)が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。

5.その他の見直し

 上記のほか、「財産分与に関するルールの見直し」、「養子縁組に関するルールの見直し」等が行われています。


◎民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください。

〈 参 考 〉

【法務省ホームページ】

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について このリンクは別ウィンドウで開きます

今回の改正に関するQ&A形式の解説資料 ➡ (1)「民法」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます  (2)「行政サービス手続き・支援」このリンクは別ウィンドウで開きます

 

【法務省パンフレット】

父母の離婚後等の子の養育に関するルールが改正されました〜親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説〜PDFファイル(1772KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

【このページに関するお問い合わせ】
こども家庭局 家庭保健課 家庭支援係
 TEL:0980-73-1947
 FAX:0980-73-1984