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宮古島市議会議員の請負の状況の公表について

これまで地方公共団体の議会議員は、当該地方公共団体に対して請負を行うことは全面的に禁止されていましたが、令和4年12月の地方自治法の改正に伴い、令和5年3月1日より規制が緩和されました。 具体的には、各会計年度において支払いを受ける総額が300万円以下であれば請負を行うことが可能となりました。宮古島市議会では、議会議員による請負の透明性を確保し、議会運営の公平性と適正な事務執行を図ることを目的に、「宮古島市議会議員の請負の状況に関する条例」を制定しました。この条例において、市に対して請負の行いその対価としての支払いを受けた議員は会計年度ごとに議長あて報告を行うこと、また、報告を受けた場合、議長は報告の一覧を公表することが定められました。

宮古島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 files/giinnukeoikouhyoujyourei.pdfPDFファイル(101KB)

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宮古島市 議会事務局
〒906-8501 宮古島市平良字西里1140番地
電話:0980-72-3762