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請願・陳情について

請願・陳情とは

市民は、市政についての要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情をすることができます。
取り扱いは同じですが、議員の紹介が必要なものを「請願」、必要ないものを「陳情」といい、それぞれ「請願書」・「陳情書」を作成し、議会に提出します。

提出方法

  1. 請願は必ず一人以上の議員の紹介が必要です。
  2. 請願者(陳情者)が法人である場合は、法人の印章を押印するほか代表者が記名押印してください。
  3. 要旨には請願(陳情)における要望・要請内容等を記載してください。
  4. 請願(陳情)書の提出はいつでもできますが、宮古島市議会では定例会前の議会運営委員会(開会約一週間前開催)前日までに提出された請願(陳情)書は、その定例会で審議(審査)する取り扱いとなっています。
  5. 請願(陳情)書の取り扱いは、宮古島市議会では、議会運営委員会に諮って取り扱いを決定します。
  6. 請願(陳情)書は、議長宛(宮古島市議会事務局)に提出してください。

請願書の記載例

表紙

請願書表紙記載例

内容

請願書記載例 内容

個人情報の取り扱い

請願(陳情)に記載された個人情報(住所、氏名など)は審議(審査)のために用いるほか、請願(陳情)の内容などの問い合わせのため使用する

ことがあるほか、個人情報が記載された請願(陳情)書の写しは、本会議(委員会)で議員、市職員、及び報道機関に配付されます。

 また、会議録原本にも記載されますので、あらかじめご了承ください。