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健全化判断比率等の公表について(平成21年度決算)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、毎年度算定する健全化判断比率および資金不足比率については、健全化法第3条第1項および第22条第1項に基づき公表することとされています。また、その公表方法については、健全化法施行令第25条においてインターネット等を活用するものとされています。 

宮古島市の平成21年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率は次のとおりです。

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