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特定事業所集中減算の報告について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間について減算を適用します。

 判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日まで、すべての居宅介護支援事業者は、書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければなりません。

 つきましては、関係法令等をご確認のうえ、報告書を提出してください。

 

報告期日

①判定期間が前期(3月1日から8月末日) ⇛ 9月15日まで

②判定期間が後期(9月1日から2月末日) ⇛ 3月15日まで

 

判定期間と減算適用期間

①判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。

 ※法改正に伴い平成30年度においては、判定期間前期は4月1日から8月末日の判定から適用されます。

②判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

 

判定方法

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護通所介護福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する


【具体的な計算式】

 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算

 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置付けた計画数

 

正当な理由について

 上記で判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長あてに提出する必要があります。その際には、当該理由について確認することができる資料を必ず添付してください。

 なお、市長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うことになります。

 

提出書類

1.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書エクセルファイル(25KB)

2.特定事業所集中減算の「正当な理由」(「正当な理由」がある場合に提出)エクセルファイル(19KB)

 

提出場所

宮古島市 高齢者支援課 給付係

お問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965