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令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取り扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定にあたっては、内容を確認のうえ期限までに必要書類の提出をお願いいたします。
・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(846KB)
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(266KB)
経過措置区分Ⅴ(1)〜(14)の終了
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分Ⅴ(1)〜(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんのでご留意ください。
なお、移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されていますのでご参照ください。
令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業者等における取り扱い
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
提出期限
・令和7年4月または5月から算定する場合
令和7年4月15日(火)17:15 必着
・令和7年6月以降に算定する場合
算定月の前々月の末日まで
届出様式等
加算内容 | 必要書類 | |
1 |
・令和7年3月までに処遇改善加算を取得していて、 令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定
〈提出期限:令和7年4月15日〉 |
・令和7年度処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)![]() |
2 |
・令和7年4月または5月に新規で算定
・令和7年3月までに処遇改善加算を取得していて、 令和7年4月以降は加算の区分を変更をして算定
〈提出期限:令和7年4月15日〉 |
・令和7年度処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2) 〈地域密着型サービス〉 ・介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) ・介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) 〈総合事業〉 |
3 |
・令和7年6月以降に新規で算定
〈提出期限:算定月の前々月の末日まで〉 |
・令和7年度処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2) 〈地域密着型サービス〉 ・介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) ・介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) 〈総合事業〉 |
4 |
・算定内容の変更がある場合 (令和7年6月以降の加算の区分変更含む)
〈居宅系サービス提出期限:算定月の前月15日まで〉 〈施設系サービス提出期限:算定月の当月1日まで〉 |
・令和7年度処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2) 〈地域密着型サービス〉 ・介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) ・介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) 〈総合事業〉 |
【特別な事情に係る届出書について】 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(33KB)をあわせてご提出ください。
厚生労働省相談窓口
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置していますのでご参照ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日を含む)
提出先
宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所についても、届出の必要があります。
※指定権者が宮古島市以外である場合は、各指定権者へ届出の提出をお願いします。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965