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福祉用具貸与・例外給付制度について(要支援1・2、要介護1対象)
令和6年8月に開催した宮古島市介護保険指定事業者集団指導における資料(軽度者(要支援1・2、要介護1)の福祉用具貸与の例外給付取扱い)について、一部見直し変更(※赤字箇所)がありました。
つきましては、変更後の資料を掲載しましたので各介護保険指定事業者におかれましては、ご確認して頂きますよう宜しくお願い致します。
▶ [福祉用具貸与の例外給付制度 取扱いについて](1045KB)
▶ [福祉用具例外給付に関する理由書(別紙3)](24KB)
※例外給付申請の際は、最新版の様式をご使用ください。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965