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地域密着型サービス事業所に係る各種申請・届出について
1.地域密着型(介護予防)サービスの指定申請・各種届出について
指定地域密着型サービス事業者(介護予防含む)は、サービスの提供を行うにあたり、宮古島市の指定を受ける必要があります。指定の有効期間は原則6年間としており、指定有効期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。
各種届出の際は、下記の規則並びに関係法令・通知等をご確認の上で届出頂きますよう、ご協力のほどお願いします。
- 宮古島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年5月23日規則第23号)
(100KB) - 宮古島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成25年3月27日規則第12号)
(869KB) - 宮古島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(平成25年3月27日規則第13号)
(460KB)
2.地域密着型(介護予防)サービスの新規指定について
新たに地域密着型(介護予防)サービスの指定を受けようとする事業者については、「適正なサービスを提供することができるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認させていただくために、事前協議が必要となります。新規指定を検討している事業者は整備状況等をご確認のうえ、必ず前もって高齢者支援課までご連絡・ご相談ください。
【宮古島市の地域密着型サービス事業所の整備状況】
| サービス種別 | 整備状況 |
|---|---|
|
・定期巡回・随時対応型訪問看護介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 |
・介護保険事業計画に基づいて整備しています。 ・公募制を取っています。 |
| ・上記以外の地域密着型サービス |
・随時相談を受け付けています。 |
事前協議に係る書類
指定を受けようとする日の2ヶ月前までに、以下書類一式を作成し、事前協議を行いますので
高齢者支援課までご連絡ください。
(例)6月1日新規指定←4月1日までに書類提出(閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに)
3_勤務形態一覧表(予定)
4_建物の平面図
3.指定申請に係る書類
指定申請に係る書類は、指定(更新)を受ける月の前々月末日までにご提出ください。
(例) 6月1日 指定(更新)←4月30日までに書類提出(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに)
※新規指定の場合は、必ず上記の「事前協議」を行ってください。
※指定更新に係る事前通知はありません。
各事業所にて指定有効期限をご確認のうえ、期限までに指定更新申請書等を提出してください。
| 提出書類 |
様式 |
留意事項 |
|---|---|---|
| 1 |
〈新規指定の場合〉 または 〈指定更新の場合〉 |
・どちらかを選択してください
・事業所を休止したまま指定更新はできませんのでご注意ください |
| 2 | ・サービス種別によってエクセルのタブ(1〜10)より選択してください | |
| 3 | ・サービス種別によってエクセルのタブ(1〜10)より選択してください | |
| 4 |
|
・標準様式1については、サービス種別によって1-1〜1-10を選択してください
・標準様式2〜7については、必要書類をエクセルのタブより選択してください |
| 5 |
〈新規指定の場合のみ〉
|
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてのページ
・処遇改善加算を算定する場合、計画書の提出も必要となりますので、介護職員等処遇改善加算についてのページ |
指定申請に係る手数料について
地域密着型(介護予防)サービス事業所として指定(更新)を受ける場合は、宮古島市手数料徴収条例に基づき所定の手数料を現金にて納入していただきます。納付書の準備がございますので、来庁時は電話連絡のご協力をお願いいたします。
【新規指定】
・地域密着型サービス事業所 20,000円
・地域密着型介護予防サービス事業所 5,000円
【指定更新】
・地域密着型サービス事業所 9,000円
・地域密着型介護予防サービス事業所 3,000円
4.変更届
地域密着型(介護予防)サービス事業者において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営等)について変更があったときは、変更後10日以内に宮古島市へ変更届を提出してください。(閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに)
| 提出 書類 | 様式 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ・サービス種別によってエクセルのタブ(1〜10)より選択してください | |
| 3 |
⇒変更届_添付一覧表 |
・標準様式1〜7については「3.指定申請に係る書類」に記載しています
|
5.廃止・休止・再開届
事業所を廃止・休止するときは、1ヶ月前までに届出書を提出してくだい。
| 提出 書類 |
様式 |
留意事項 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 |
|
・任意様式で構いません |
休止した事業所を再開したときには、10日以内に届出書を提出してください。
| 提出書類 | 様式 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ・サービス種別によってエクセルのタブ(1〜10)より選択してください | |
| 3 |
|
・標準様式1については「3.指定申請に係る書類」に記載していますので、サービス種別によって選択してください |
| 4 |
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| 5 |
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福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965





