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介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請・届出について
新規指定・更新を希望される方へ
介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問型サービス及び第1号通所型サービスについては、必要書類を提出し、宮古島市の指定を受ける必要があります。
新規指定・更新申請については、指定を希望する月の前々月末日までに高齢者支援課(保険給付係)へ申請書類の提出をお願いします。(例)6月1日付指定希望の場合→4月30日までに市へ申請書類を提出。
1.遵守すべき規則・要綱
・宮古島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
(105KB)
・宮古島市介護予防・日常生活支援総合事業実施に関する規則
(174KB)
2.新規指定・更新申請に係る書類
| 提出書類 | 様 式 | 留意事項 |
| 1 | 添付書類・チェックリスト |
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| 2 | 指定申請書(様式第1号) |
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| 3 | 指定更新申請書(様式第5号) |
事業所を休止したまま、指定更新はできません。 |
| 記載事項(付表第三号) |
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| 4
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登記事項証明書又は条例等 | 発行から6ヶ月以内のものを提出してください。(コピー可) |
| 勤務形態一覧表(標準様式1) |
訪問型サービス用 | |
| 勤務形態一覧表(標準様式1-2) |
通所型サービス用 | |
| サービス提供責任者の経歴 |
訪問型サービス用 ※資格者証等で代替え可能 |
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| 平面図(標準様式2) |
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| 設備等一覧表(標準様式3) |
通所型サービス用 | |
| 運営規程 | ||
| 利用者からの苦情を処理するために構ずる措置の概要(標準様式4) |
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| 誓約書(標準様式5) |
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| 5 |
〈新規指定の場合のみ〉 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてのページ
・処遇改善加算を算定する場合、計画書の提出も必要となりますので、介護職員等処遇改善加算についてのページ |
3.指定申請に係る手数料
新規指定(更新)申請には、宮古島市手数料条例に基づき、審査事務手数料を現金にて納入していただきます。
納付書の準備がございますので、書類提出(来庁)される際は電話連絡のご協力をお願いいたします。
(庁舎内の沖縄銀行の営業時間は16時まで)
・新規申請:5,000円
・更新申請:3,000円
4.変更届
第1号指定事業所において、事業所に係る所定の事項(人員・設備・運営等)に変更があった場合は、変更後10日以内に宮古島市に必要な書類を提出してください。
| 提出書類 | 様 式 | 留意事項 |
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1 |
変更届(様式第2号) |
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| 2 | 記載事項(付表第三号) | 標準様式1〜5については、「2.指定申請・更新申請に係る書類」に記載しています。 |
| 3 | 添付書類一覧 |
標準様式1〜5については、「2.指定申請・更新申請に係る書類」に記載しています。 |
5 . 廃止・休止・再開届
事業所の廃止・休止するときは、1ヶ月前までに届出書を提出してください。
| 提出書類 | 様 式 | 留意事項 |
| 1 | 廃止・休止届(様式第3号) |
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| 2 | 現在の利用者一覧及び引継ぎ状況がわかる書類(事業所名、引継年月日等) | 任意様式で構いません。 |
休止した事業所を再開したときには、10日以内に届出書をしてください。
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書類 |
様 式 | 留意事項 |
| 1 | 再開届(様式第4号) |
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| 2 | 記載事項(付表第三号) | 標準様式1〜5については「2.指定申請・更新申請に係る書類」に記載しています。 |
| 3 | 勤務形態一覧表(標準様式1) | 標準様式1〜5については「2.指定申請・更新申請に係る書類」に記載しています。 |
| 4 | 資格者証等、研修修了の写し | |
| 5 | 運営規程 |
提出場所
宮古島市 高齢者支援課 保険給付係
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965





