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建設工事における最低制限価格の係数の見直しについて

最低制限価格の算出にかある係数の見直しについて

宮古島市最低制限価格の設定に係る事務処理要領を一部改正し                                 令和7年4月1日から適用します。                                               改正後の係数については、令和7年4月1日以降に作成された                                                            最低制限価格調書から適用します。                                                                    令和7年3月に作成された最低制限価格調書については                                                              改正前の係数を適用します。

 

主な改正点

  ◆最低制限価格の算出に係る係数の見直し

   (現行)係数番号「1〜10」に対し「0.996〜1.005」の係数の幅を設定

   (改正)係数番号「1〜10」に対し「1.000〜1.009」の係数の幅に改正

   ※改正内容および要領については以下の書類をご確認ください。

 

   ・最低制限価格の算出に係る係数の見直しについてPDFファイル(62KB)

   

お問い合わせ先

総務部 契約検査課
電話:0980-72-1044 FAX:0980-79-7820