沖縄県の最低賃金
令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます
令和7年度の沖縄県最低賃金は現行時間額952円を71円引き上げ、令和7年12月1日から1,023円に改正されます。
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働く人も、雇う人も、確認を忘れずに。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
詳細は沖縄労働局ホームページ
をご覧ください。


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沖縄労働局労働基準部賃金室 TEL:098-868-3421





