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精神障害について

精神障害者保健福祉手帳制度

内容

一定の精神障害の状態にあることを証とする手段となることにより、手帳の交付を受けた者に対して各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的します。
手帳の表紙は単に「障害者手帳」と記されています。

対象者

精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制限を受ける者が対象となります。対象となる精神障害は統合失調症、依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患等を有する者などとなっています。

等級の判断

 障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級とされており、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」に基づいて決定されます。

申請者

本人からの申請に限られています。
ただし、市町村の精神保健担当窓口に提出する者は代理人でも結構です。

精神障害者保健福祉手帳に必要な書類

  1.申請書

  2.印鑑(認印可)※代理人申請時のみ 

  3.顔写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝)※更新の場合は手帳内の期間表示欄に空欄があれば必要なし

  4.下記のうちいずれかひとつ

    1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)                                 ※様式は県HPにて公開

    2)障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し)

        ※障害年金を受けている病名が精神疾患であること

    

有効期限

  • 有効期限は2年間です。
  • 更新される場合には更新の手続きが必要です。
  • 手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

通院医療費公費負担制度

内容

精神科・診療内科等の入院によらない治療を促進し、入院中心から通院中心の医療への転換を図るとともに、在宅精神障がい者の医療を容易にすることを目的として昭和40年の精神衛生法改正に伴い創設された制度で、通院治療に要した医療費の95パーセントを公費とする制度です。

 沖縄県においては「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、本人負担は0パーセントとなっています。

対象者

精神障害等の治療のため、医療機関で外来治療を受けている人が対象となります。
対象となる精神障害は、精神病、依存症、精神病質、認知症などです。

対象医療機関

医療保険の対象となる医療機関が対象となります。(ただし、精神保健福祉法による公費負担制度の適用を受けないことを都道府県知事に届け出ている医療機関は対象外となります)

自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な書類

  1.申請書

  2.印鑑(認印可)※代理人申請のみ

  3.診断書(自立支援医療費(精神通院)用) ※2年に1回必要        ※様式は県HPにて公開 

  4.医療保険証

  5.障害年金・遺族年金等の受給額が分かる資料(該当者のみ)※マイナンバーで照会できるようになりました

  ※所得の確認が必要な制度のため、未申告の方は税の申告をお願いする場合があります。

承認期間

承認期間は1年間です。新規申請の場合は市町村の精神保健福祉担当窓口が申請書を受理した日から有効になります。承認期間が過ぎた後も継続して治療を行うことが予定されている場合は、承認期間内に継続手続を行うことが必要です(3ヶ月前から申請可能)。

お問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832