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身体障害について
身体障害者手帳の交付について
概要
身体に障害のある方が、「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるものであり、この手帳を持つことにより、諸サービスがうけられるものである。 身体障害者手帳の種類は視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部障害(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能、肝機能)があります。
身体障害者手帳申請に必要な書類
1.身体障害者交付申請書(障がい福祉課にあります)
2.身体障害者用診断書・意見書(障がい福祉課にあります)
3.印鑑(認印可)
4.顔写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝)
5.マイナンバーがわかるもの
※申請をしてから、県で審査後、約3ヶ月で交付されます。
福祉サービスについて
重度心身障害者(児)医療費助成制度
概要
重度の障がいのある方が、病気やケガで治療を受けた際、医療費の自己負担分、入院費の食事費の半額を助成します。
※所得制限が定められていますので、一定所得以上があった年度は支給停止となります
対象となる方
宮古島市在住の方で、以下のいずれかに該当する方
○身体障がい者:身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級のもの
○知的障がい者:療育手帳がA1またはA2のもの
申請に必要なもの
●受給資格者認定申請書(88KB) ●身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し ●印鑑 ●本人名義通帳の写し ●マイナ保険証もしくは資格確認書の写し
※転入の方は同一世帯全員分の所得・課税証明書が必要になる場合がございます
医療費の申請方法
【自動償還(じどうしょうかん)】
医療機関等の窓口で「重度心身障害者医療費受給資格者証」「保険証」を提出し、医療費の自己負担分をお支払いただきますと、後日口座振込により助成金が支払われます。※対応していない医療機関もございます
【償還払い(しょうかんばらい)】
自動償還対応外の医療機関を受診した際、または県外の病院を受診した際に以下を持参し障がい福祉課および伊良部・城辺・下地・上野各出張所にて申請を行ってください。
①「重度心身障害者医療費助成受給資格者証」 ②領収書 ③印鑑 ④申請書(76KB)(窓口にもあります)
受給者証の更新について
受給資格者証は毎年更新しています。毎年8月1日〜翌年の7月31日までの期間となっております。
受給者本人及びその配偶者と同一世帯内の扶養義務者の所得状況を確認のうえ、所得制限限度額以内の方には7月下旬ごろに新しい受給者証を郵送にて送付いたします。※所得制限限度額超過の方には、その旨通知を送付いたします。
所得状況の確認が出来ない場合
所得状況の確認にあたって、「未申告」の方や「転入」の方などは、本市で所得状況の確認が出来ません。
別途、提出書類が必要になる場合がございます。
福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832