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後期高齢者医療制度について

 75歳以上の方(65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けている方)は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。ただし、生活保護受給中の方は対象となりません。

 対象となる方は、これまで加入していた国民健康保険、健康保険組合などから「後期高齢者医療制度」に移ることになります。

対象となるとき

  • 75歳の誕生日から
  • 65歳から75歳未満で一定の障がいがある方は申請した日から(後期高齢者医療広域連合が認定)

医療を受けるとき

  • 医療機関等を受診するときは、窓口に「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)」、「資格確認書」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

お問い合わせ先

市民生活部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:0980-72-3751 FAX:0980-73-1974