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保険料について
保険料を納める方
後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めます。
保険料の決まり方
保険料は、制度の運営主体である沖縄県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料は、「所得割」と「均等割」で算定され、2年毎に見直されます。
※詳しくは、沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料について」へ
納付方法
保険料は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされる仕組みです。
- 特別徴収:年金からの天引きで納めます。
- 普通徴収:納付書または口座振替で納めます。
保険料の減免について
やむを得ない事情により納付が困難なときは、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、申請が必要です。国民健康保険課 担当者窓口へご相談ください。
市民生活部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:0980-72-3751 FAX:0980-73-1974