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給付について
医療費が高額になったとき
ひと月に医療機関等に支払った額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として給付します。
※入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは、支給対象外です。
手続きの流れ
- 沖縄県後期高齢者医療広域連合の被保険者となって、はじめて高額療養費に該当したときは勧奨通知(ハガキ)が届きます。
- ハガキに記載された必要書類を持参のうえ、国民健康保険課 担当窓口でお手続きをお願いします。
- 一度お手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に支給(口座振込)されます。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、葬祭を執り行った方に、葬祭費2万円が支給されます。
その他の給付について
詳しくは、沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ「給付について」でご確認ください。
市民生活部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:0980-72-3751 FAX:0980-73-1974