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医療費の窓口負担割合が2割の皆様へ
令和4年10月1日から実施された負担軽減措置(配慮措置)が、令和7年9月診療分にて終了します。
これに伴い、令和7年10月診療分より1か月あたりの自己負担限度額は次のとおりとなります。
外来限度額(個人ごと) | 外来+入院限度額(世帯ごと※1) | |
令和7年10月診療分から |
18,000円※2 |
57,600円(44,400円※3) |
令和7年9月診療分まで |
18,000円 または、 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%の低い方※2 |
57,600円(44,400円※3) |
※1 世帯の中で、後期高齢者医療保険に加入している方のみ合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
市民生活部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:0980-72-3751 FAX:0980-73-1974