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令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証の新規発行は終了しました
令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証の新規発行は終了しました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行は終了しました。
マイナンバーカードをお持ちの方について
マイナンバーカードをお持ちであっても、健康保険証の利用登録がされていないと保険証として利用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録についてはこちら
(厚生労働省HP)
令和6年12月2日以降、新たに宮古島市の国民健康保険に加入される方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続きこれまでと同様に安心して医療行為を受けることができます。
※宮古島市にて住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため自動的にオンライン資格確認にて資格情報を確認できないように設定しているため、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用メリット
リーフレットをご確認ください。


※長期入院に係る限度額認定証については、これまでどおり窓口での申請が必要です。詳しくは「受けられる給付」の入院時の食事代の欄をご覧ください。
市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974





