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墓地を造る場合の重要なお知らせ

お墓を造る場合、申請が必要です

お墓を設置しようとする者は、「墓地、埋葬等に関する法律」により、許可を受けなければなりません。
同法では、本来、墓地、納骨堂又は火葬場の経営は、原則、市町村が主体となってやるべきとされております。平成22年4月から墓地の新設・改葬の許可業務が県から市に移りました。
これは、墓地は永続的に健全な経営が求められることから、その経営主体は営利を追求しない公益的事業として運営されるべきであるからです。
そのため、沖縄の習俗である個人墓地は原則としては認められませんが、県知事の判断により、既存の墓地を利用できない等のやむを得ない事情のある場合に限り、例外的に許可できることとなっています。
しかしながら、沖縄の墓制は、伝統的に門中墓や家族墓等の設置が展開されてきたため、公営墓地の整備が遅れている状況にあり、違法な個人墓地も他県に比べ多く見られます。このような個人墓地は、無秩序に散在し、生活環境の悪化を招くだけでなく、無縁墳墓ともなり、都市計画の障害になることも予想されることから、公営墓地の整備促進を図りつつ、県民の理解と協力のもとに、違法な個人墓地をなくすよう適切な対応をしていく必要があります。
このため、県では、市町村営の墓地が利用できずに、やむを得ず個人墓地を必要とする者に対し、同法に基づき「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他の公共の福祉の見地」の観点から許可の可否について審査し、地域住民の同意等が得られて、支障ないと判断されれば、個人墓地を許可しますので、御相談ください。

 

申請について

申請についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ先

環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692