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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。

 

対象車両

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車など)
  • 小型自動車(オートバイは排気量250ccをこえるもの)
  • 軽自動車(軽乗用車、軽トラックなど)
  • 大型特殊自動車

※許可を受けた車両、期間、経路、目的以外には使用できません。
※排気量が250cc以下のオートバイ、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

 

運行の目的

次のような運行の目的が許可の対象になります。

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他特に必要がある場合
    (販売、車両整備、再封印、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送など)

※一目的一許可です。

 

申請方法

受付窓口

宮古島市役所市民課(総合庁舎)
午前8時30分〜午前12時(正午)、 午後1時〜午後5時15分 (土日祝日を除く)

申請受付日

原則、自動車を臨時運行する当日
ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日。
(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)

申請書について

申請書は複写式のため、市民課窓口にて受け取りをお願いします。
令和4年4月1日より申請書の様式が変更になります。詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
    自賠責保険期間は期間最終日の午前12時(正午)で切れるため、臨時運行期間が自賠責保険期間の最終日と重なる場合には、臨時運行の許可はできませんのでご注意ください。
  2. 運行する自動車の同一性を確認するための書類(次のいずれか1つ。コピー可。)
    ・自動車検査証
    ・一時抹消登録証
    ・自動車予備検査証
    ・作成証明書
    ・譲渡証明書
    ・登録事項等証明書
    ・完成検査終了証
    ・自動車検査証返納証明書
    ・自動車通関証明書
    ・排ガス検査修了証
    ・輸入車特別取扱自動車届出済書 など
  3. 窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

車両1台につき750円

許可期間

運行の目的や経路等から判断し、5日以内を限度とした必要最小日数。

お渡しするもの(要返却)

  • 臨時運行許可証
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

※番号標(仮ナンバー)を取り付けるためのボルトやワイヤー等は、ご自身でご用意ください。

 

返却方法

運行終了後、速やかに宮古島市役所市民課へ「許可証」「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を返却してください。
返却期限は許可の有効期間の満了日から5日以内です。
期限を過ぎても返却がされないときは、罰則が適用される場合があります。

返却の際は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の汚れをよく落としてから返却してください。

 

許可証・番号標の紛失及びき損について

許可証や番号標を紛失したり、き損してしまった場合は、次の書類等の提出が必要です。

1.許可証を紛失した場合
 「自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(損傷)届」及び顛末書

2.番号標を紛失した場合
 ・「自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(損傷)届」及び顛末書
 ・遺失物届出証明書(警察署で遺失届を提出し交付を受ける)
 ・番号標の弁償金

3.番号標をき損した場合
   ・「自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(損傷)届」及び顛末書
   ・番号標の弁償金

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777