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租税条約に伴う個人住民税(市民税・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
(注)森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
個人住民税(市民税・県民税)の免除申請について
租税条約による個人住民税(市民税・県民税)の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出していただく必要があります。
【提出書類】
【添付書類】
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
- 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
【提出先】
宮古島市役所総合庁舎1階 総務部税務課市民税係
受付時間:平日8時30分〜17時15分(12時〜13時は除く)
事業主(給与支払者)の方へ
租税条約の適用のある従業員の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。(提出期限:毎年1月末)
また、給与支払報告書の摘要欄に免税対象額及び該当条項の記載をお願いします。(例:免税対象額◯◯円 日◯租税条約◯◯条該当)
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874