/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 令和7年度宮古島市定額減税補足給付金(不足額給付金)について

令和7年度宮古島市定額減税補足給付金(不足額給付金)について

不足額給付の制度概要

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方等(以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件を満たす方)を対象に、給付金を給付します。

・所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(定額減税 特設サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます をご確認ください。

給付対象者

令和7年度 個人住民税の課税権が宮古島市にある方(令和7年1月1日時点で宮古島市に住民登録がある方)のうち、

不足額給付1(差額給付) または 不足額給付2(定額給付)の要件に該当する方

不足額給付1(差額給付)

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方 *上回った額が今回の不足額給付になります。

【対象の可能性がある方】

・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回る方

不足額給付2(定額給付)

以下の要件をすべて満たす方

①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方

②税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、両年度において合計所得48万超の方)

③令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

④令和6年度に実施した当初調整給付金の給付対象(扶養親族として加算された者も含む)に該当していない方

給付金

不足額給付1(差額給付)

「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
    ※1万円単位で切り上げて算出

不足額給付2(定額給付)

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)

給付金の手続きについて(申請パターンが複数ありますのでご注意ください。)

1.「調整給付金(不足額給付)のお知らせ」が届いた方(9月1日発送予定です)

原則、手続きは不要です。(下記の書類が届いた方)

*振込口座に変更がある場合は二次元コードを読み取り、オンラインで口座変更の手続きをしてください。
*オンラインでの変更ができない場合はコールセンター(TEL:0120-27-7062)まで問い合わせしてください。

*お知らせに記載の振込口座は令和6年度定額減税給付金支給の際に頂いた口座情報になります。

2.「宮古島市 調整給付金(不足額給付金)に関するご案内」が届いた方(9月1日発送予定です)

手続きが必要です。(下記の書類が届いた方)( 令和7年10月31日 まで


 オンライン申請をして頂くか、必要書類を揃え要件確認書と一緒に郵送してください。

 *身分証の写しと受取口座が確認できる書類が必要です。詳しくは案内を確認してください。

 *郵送申請はオンライン申請より振込に2週間ほど時間がかかります。

3.調整給付金(不足額給付金)申請書が届いた方(9月中旬に発送予定です。)

手続きが必要です。(下記の書類が届いた方)( 令和7年10月31日 まで

 届いている申請書と必要書類を揃え郵送してください。(窓口提出も可)

 *身分証の写しと受取口座が確認できる書類が必要です。詳しくは案内を確認してください。

4.給付金申請書等が届かない方(令和6年中に本市に転入してきた方)

  不足額給付2に当てはまる方の一部は、当市で令和6年度の課税状況が把握できないため「給付金に関するご案内」や「給付金申請書」が送付されていない場合があります。

  不足額給付2の下記要件を全て満たす方は、宮古島市税務課(TEL:0980-72-0841)まで連絡お願いします。

 ①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
 ②税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超の方)

 ③令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
 
④令和6年度に実施した当初給付金の給付対象(扶養親族として加算された者も含む)に該当していない方  

 申請書は9月に掲載予定です。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

・国や県、市区町村等が、ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。

・国や県、市区町村等が、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

・給付等をかたった不審な電話等があった場合には、警察署や市役所にご連絡ください。

お問い合わせ先

宮古島市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター  
TEL:0120-27-7062(8:30〜20:00 土日祝日含む)

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874