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令和7年度税制改正の概要

 「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税と個人住民税の制度が改正されました。

 当ページでは個人住民税の改正内容を掲載いたします。なお、改正後の制度は令和7年分(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得にかかる令和8年度分の個人住民税から適用されます。

 所得税については国税庁ホームページをご覧ください。国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」このリンクは別ウィンドウで開きます

1.給与所得控除の見直し

給与の収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除額が変更になりました。

【参考】給与所得者の住民税非課税ラインの引上げ

給与所得控除の見直しに伴い、給与所得者の住民税均等割・所得割が課されない場合の収入要件が変更になります。なお、所得要件の変更はありません。

2.扶養親族等に係る所得要件の引上げ

合計所得金額に応じた基礎控除額の改正に伴い、次の表の通り、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。

また、上記1.の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保証額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。

3.特定親族控除の創設

 就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除が創設されました。

 特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

【参考】特定扶養控除と特定親族特別控除の対象

特定扶養控除:所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)である、19歳以上23歳未満の扶養親族

特定親族特別控除:所得金額58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)である、19歳以上23歳未満の親族等※控除額は所得額85万円(給与収入150万円)から逓減

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874