/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 住宅借入金等特別税額控除の改正について

住宅借入金等特別税額控除の改正について

住宅ローン控除等について

令和4年12月現在における住宅ローン控除内容について下記リンクを参照ください。

令和5年度市県民税に適用される項目(各年度税制改正等関連)

平成22年度 個人住民税(市・県民税)の税制改正について

住宅借入金等特別税額控除の改正について

住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除(所得税から引き切れない額が発生した場合)を受けられることになりました。
なお、適用に際し、本市への申告は不要です。
(注)はじめて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、税務署での確定申告が必要となります。
また、平成11年から平成18年末までに入居し、個人市・県民税の住宅ローン控除を受ける方について、平成21年度までは本市への申告が必要でしたが、この制度創設に伴い、平成22年度から本市への申告が原則不要になりました。

  1. 対象者
    平成11年から平成18年末まで、または平成21年から平成25年末までに入居し、
    前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額があるかた。
    (注)平成19年または平成20年に入居された方については、個人市・県民税からの住宅ローン控除の適用とはなりませんこれは、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に選択できる特例措置が設けられているためです。
  2. 控除額
    [1]所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から引き切れなかった額
    [2]所得税の課税総所得金額等の額に、5パーセントを乗じて得た額 (限度額97,500円)
    [1]、[2]のいずれか少ない金額
  3. 控除適用期間
    10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)
  4. 手続の方法など
    1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
    2年目以降は、
    給与所得でのみで年末調整が済んでいる人
    勤務先から『給与支払報告書』が市へ提出されていれば、手続や申告の必要はありません。

    (注)「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ記載がない場合はお勤め先の給与事務担当者にお問い合わせください。

    年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などの場合
    税務署等で確定申告を行ってください(その確定申告をもって個人市・県民税の住宅ローン控除を適用します。)
    (注)確定申告書第2表『特例適用条文等』欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。
  5. 住民税の控除の対象にならない住宅ローン控除
    特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事など)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除は除かれます。

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874