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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和8年度介護報酬改定の実施に向けて、令和8年3月13日付け「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
(5159KB)が発出されましたのでご確認ください。
※届出にあたっては、基準・解釈通知等の内容を熟読されたうえで、基準を満たしていることを必ず確認してください。基準を満たしていないことが後日判明した場合には、速やかに本市の指示に従って必要な措置をとっていただくこととなります。
【参考】
・厚生労働省ホームページ:介護報酬(外部サイト)
・WAM NET 福祉医療機構(外部サイト)
提出書類
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R8.4月・5月に算定する場合 |
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| R8.6月以降に算定する場合 | ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
※R8.6月以降は様式が変更になっていますのでご注意ください。
※サービス種類ごとに様式が異なりますのでご注意ください。
居宅介護支援・予防支援
・体制等に関する届出書(別紙3-2)
・体制等状況一覧表(別紙1-1)
・必要に応じて各別紙様式及び根拠資料
地域密着型サービス
・体制等に関する届出書(別紙3-2)
・体制等状況一覧表(別紙1-3)
・必要に応じて各別紙様式及び根拠資料
日常生活支援総合事業(第1号事業・訪問型、通所型サービス)
・体制等に関する届出書(別紙50)
・体制等状況一覧表(別紙1-4)
・必要に応じて各別紙様式及び根拠資料
※提出書類について、今後国により変更等があった場合には、改めて提出をお願いすることがあります。
加算等の要件を満たさなくなった場合の取り扱い
事業所の体制等について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。
なお、加算等が算定されなくなった事実が発生したその日から算定することはできません。
届出書類は下記のとおりです。
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
算定の開始時期
加算等の算定の開始時期は、サービス種別により下記のとおりです。
| サービス種別 | 算定の開始時期 |
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・認知症対応型共同生活介護(予防含む) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日が属する月の翌月から (届出が受理された日が月の初日である場合は、当該月から) |
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・上記以外の地域密着型サービス ・居宅介護支援・予防支援 ・日常生活支援総合事業(第1号事業・訪問型、通所型サービス) |
毎月15日以前に届出⇒翌月から 毎月16日以降に届出⇒翌々月から |
提出先
福祉部高齢者支援課 介護給付係
〒906-8501 宮古島市平良字西里1140番地
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965





