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介護保険住宅改修について(事業者向け)
1.制度の概要
介護保険住宅改修では、要支援・要介護認定をお持ちの方が自宅に手すりの設置や段差の解消等の住宅改修を行う際に、事前に必要な書類を提出し、在宅にて自立した生活を継続するための必要性が認められた場合に住宅改修費が支給されます。
支給限度額は要支援・要介護区分に関わらず定額の20万円であり、そのうち介護保険自己負担割合に応じ、9割〜7割が支給上限です。その他詳しい支給条件や申請の流れについては以下をご覧ください。
令和7年9月より宮古島市において、住宅改修の手引き、住宅改修のQ&Aを作成しております。
●宮古島市住宅改修の手引き(令和7年9月10日更新)(9359KB)
●住宅改修のQ&A(令和7年9月10日更新)(499KB)
2.介護保険が利用できる住宅改修の内容
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3.住宅改修の支給方法
【償還払い】一旦利用者が改修費を全額支払った後に市に申請すると住宅改修費が支給されます。
【受領委任払い】改修費用のうち、利用者は自己負担分のみを改修事業者に支払い、残りを市から改修業者に直接支払います。
受領委任払い制度は宮古島市において事業所登録をしている事業所で改修を行った場合にのみ利用できます。
4.申請書類ダウンロード
申請の流れや必要書類等については、フロー図を参照ください。
事前申請
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(17KB)
・住宅所有者の承諾書(12KB)
・住宅改修が必要な理由書(46KB)
支給申請
【償還払い用】
・住宅改修支給申請書(18KB)
・請求書(償還払い用)(18KB)
【受領委任払い用】
・住宅改修支給申請書(受領委任払用)(41KB)
・請求書(受領委任払い用)(20KB)
その他申請
・住宅改修工事変更届(19KB)
⇒事前申請承認後に住宅改修の内容に変更があった場合は、高齢者支援課給付係までご連絡ください。
・介護保険住宅改修費事前承認申請取下書・住宅改修中止届(9KB)
5.提出先
宮古島市役所福祉部
高齢者支援課 給付係
〒906-8501
宮古島市平良字西里1140
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965