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令和7年度の税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置等について

 令和7年度の税制改正により給与所得控除額最低補償額が55万円から65万円に引き上げされました。この改正の影響により、一部の第一号被保険者の保険料段階が変更となります。第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能なかぎり防ぎ、介護保険財政を保護する観点から介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。

この特例措置は、令和8年度のみ実施されます。

■特例措置の影響を受ける対象者

・令和8年1月1日及び、令和8年4月1日に宮古島市に住民登録がある方

・令和7年中の給与等収入が55万1千円以上、190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

※収入が年金のみの方は影響を受けません。

※住所地特例施設に入所していて宮古島市が保険者である方は影響をうけません。

■特例措置の内容

介護保険料の算定において、以下を適用します。

① 給与所得控除を55万円として計算します。(市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が10万円高く計算されます。)

② ①を基にした合計所得金額により課税・非課税の判定をします。

例:市民税は,非課税でも介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定します。

■特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方は、上記②の措置は行わず特例減免を適用します。

対象者は、自動的に特例減免の介護保険料が適用されますので、手続きは不要です。

関連情報

介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知).pdfPDFファイル(213KB)

お問い合わせ先

高齢者支援課 保険給付係 
電話:0980-73-1964 ※「介護保険料のことで」とお申し出ください。担当にお繋ぎします。