トップ > 事業者向け情報 > 介護 > 介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請・届出について
介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請・届出について
1. 新規指定・更新について
介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問型サービス及び第1号通所型サービスについては、下の必要書類を提出し、宮古島市の指定を受ける必要があります。
新規指定・更新申請については、指定を希望する月の前々月末日までに高齢者支援課(給付係)へ申請書類の提出をお願いします。
(例)8月1日付指定希望の場合→6月30日までに市へ申請書類を提出。
宮古島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(470KB)
宮古島市介護予防・日常生活支援総合事業実施に関する規則(185KB)
新規指定・更新の提出書類
指定更新にかかる宮古島市からの事前通知はありませんので、各事業所で指定有効期限をご確認のうえ、指定有効期限の前々月末日までに指定更新申請書等をご提出ください。
・書類への印マークがある場合押印が必要です。
・資格者証の写し等への原本証明についても不要です。
(訪問・通所共通)新規・更新指定様式(2025年5月版)
留意事項
A. 審査事務手数料について
新規指定(更新)申請には、宮古島市手数料条例に基づき、審査事務手数料が発生しますので、窓口にて申請される際には、お支払いのご準備をお願いします。(庁舎内の沖縄銀行の営業時間は16時まで)
新規申請:1件につき、5,000円
更新申請:1件につき、3,000円
B.法人の定款について
法人の定款については、第1号事業(総合事業)を行うことの記載が必要ですので、申請までに定款変更の手続きをお願いします。
(定款記載例)
・介護保険法に基づく第1号訪問(通所)事業
・介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
2 . 変更届について
第1号指定事業所において、所定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内に宮古島市に必要な書類を提出してください。
3 . 廃止・休止・再開の届出について
第1号指定事業所の廃止・休止の場合は、廃止・休止日の1か月前までに、再開の場合は、再開日の10日以内に、「廃止・休止届出」・「再開届出書」を提出してください。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965