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(一部改正)取り抜け方式・落札制限及び手持ち工事数の制限に関する基準

 宮古島市では、令和6年度に、一般競争入札における取り抜け方式・競争入札における落札制限及び手持ち
 工事数の制限を導入しておりますが、受注機会の確保および入札不調の防止を図るため、同基準のうち、
 手持ち工事数の制限について一部改正します。

宮古島市建設工事取り抜け方式取扱基準(改正なし)

定義

 取り抜け方式とは、同一日の一般競争入札において、開札する工事が複数あるとき
に、落札者候補者を決定する工事の順位(以下「落札決定順位」という。)をあらかじ
め定め、落札決定順位が上位の工事で落札者等となった者のその後の入札を無効とし
て取り扱うことにより、順次その後の工事の落札者等を決定する入札方式をいう。

適用対象

(1)取り抜け方式の適用対象とする工事は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
  ① 同一日に入札公告を行い、かつ、同一日に開札を行う工事
  ② 同一業種及び同一規模の工事
(2)適用対象とする工事については、入札公告に明示し、入札参加者に周知する。

その他取扱い

 その他の取扱いについては、別添の取扱基準のとおりとする。

 ■宮古島市建設工事取り抜け方式取扱基準PDFファイル(76KB)

    ■取り抜け方式(参考図)PDFファイル(84KB)

附則

 この基準は、令和6年11月1日から適用する。

 

落札制限及び手持ち工事数の制限に関する基準(一部改正

落札制限(改正なし)

  (1)定義
   落札制限とは、宮古島市が発注する建設工事を落札した後、一定期間、他の入
   札案件の落札を制限することをいう。
    (2)落札制限の期間
          落札制限が設定された案件を落札した場合、その案件から30日以内に開札
          される同一業種及び同一規模の建設工事について、落札できないものとする。

手持ち工事制限(一部改正

 (1)定義
    手持ち工事制限とは、宮古島市が発注する建設工事で、事業者の手持ち工事数
         により、同一事業者による落札件数を制限することをいう。
   (2)対象および件数
         ア 競争入札により発注した土木Aの工事を対象工事とし、手持ち工事の制限となる件数は1件まで
           とする。
         イ 上記ア以外の工事については、手持ち工事の制限を設けないものとする。
         ウ 入札前までに、手持ち工事の制限数に達した場合は、その後の入札を無効又は辞退として取り扱う。
         エ 当該年度以前の繰越工事や債務負担行為契約工事についても、手持ち工事の件数に加える。
         オ 特定建設工事共同企業体による受注工事件数は、代表者となる者にのみ手持ち工事の件数として
           適用する。
         カ 下請け契約及び随意契約による工事件数は除く。               
   (3)手持ち工事の基準日及び期間
         ア 手持ち工事の基準日は、一般競争入札においては落札候補者となった日とし、指名競争入札に
           おいては、落札が決定した日とする。
         イ 手持ち工事の期間は、基準日から工事検査合格通知書が発行された日までとする。
  

その他取扱い

   「 手持ち工事数の制限」に係る優遇措置については、今回の改正で[削除]とする。

 

基準

  

附則

一部改正した基準については、令和7年11月11日から適用する。

お問い合わせ先

総務部 契約検査課
電話:0980-72-1044 FAX:0980-79-7820