/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 事業者向け情報 > 建設業等 > 工事成績評定結果の活用基準の制定について

工事成績評定結果の活用基準の制定について

工事成績評定結果の活用基準について

宮古島市では、工事成績評定結果の活用基準を制定しました。
なお、本基準については、令和7年5月1日以降から適用します。

主な内容

❍優遇措置
宮古島市優良建設工事表彰規程に基づく表彰を受けた者にあっては、次の優遇措置の対象とする。
(1)手持ち工事件数の制限を緩和する。
(2)建設工事共同企業体においては、構成員の全てについて優遇措置の対象とする。
(3 )優遇措置の対象期間は、表彰を受けた日から1年間とする 。ただし、優遇措置の対象期間中に
    制限措置を受けた場合には、優遇措置を取り消す。

❍制限措置
 工事成績評定結果に関連し、成績が不良な者にあっては、次の制限措置の対象とする。
 なお、当該期間は、工事成績評定通知日の翌日から開始する。
 ※請負者から工事成績評定に関する説明を求められた場合においては、回答を行った翌日から開始する。

(1)60点未満の評定点を取得した者については、次表のとおり入札参加の制限措置の対象とする。

評定点

制限期間

59点以下55点以上

1ヶ月(30日)

54点以下50点以上

2ヶ月(60日)

49点以下45点以上

3ヶ月(90日)

44点以下

6ヶ月(180日)

(2) 上記(1)の制限措置を行う際に、その措置に係る評定結果が決定した時点から過去3年間において、
  60点未満の評定点を取得している場合、その取得回数に応じて、次表のとおりの制限期間を追加する。
  ただし、この基準の適用年度以前の期間は含めないものとする。

過去3年間での60点未満の取得回数

追加制限期間

1回

0ヶ月

2回

1ヶ月(30日)

3回

2ヶ月(60日)

(3)建設工事共同企業体においては、構成員の全てについて制限措置の対象とする。

 

・工事成績評定結果の活用基準PDFファイル(95KB)

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   

お問い合わせ先

総務部 契約検査課
電話:0980-72-1044 FAX:0980-79-7820