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沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業
☆☆☆お知らせ☆☆☆
令和8年度分(令和8年4月1日〜令和9年3月31日搭乗分)の還付申請の受付は
令和8年6月1日から開始します。
離島住民割引運賃カード
離島住民割引運賃カードの作成、更新、再交付手続きについて
離島住民割引運賃カードの申請手続きは、市役所市民課および各出張所で行っています。
申請の際には顔写真と氏名および現住所の確認できる書類(運転免許証・資格確認証・住民票)等をお持ちください。
代理人による申請の場合は、専用の委任状
が必要です。
また、同一世帯であっても高校生以上の方の離島割引カードを代理で申請する場合も委任状が必要になります。
沖縄県離島割引住民割引運賃カード作成に必要な書類や離島割引対象路線について、詳しい情報はこちら
をご覧ください。
還付請求
小児(3歳〜12歳の小学6年生)および障がい者手帳の交付を受けている方は航空運賃の一部の還付請求ができます。
(注意:離島住民割引運賃での搭乗分のみ)
還付請求について
離島割引カードの交付を受けており、宮古-那覇間、宮古-石垣間、下地島-那覇間の路線を利用した小児および障がい者手帳(身体・精神・療育)の交付を受けている方が対象となります。
宮古-那覇間、宮古-石垣間、下地島-那覇間の還付金額一覧表と還付請求の流れはこちら
です。
★申請期限(翌年度4月1日)を過ぎた場合は、受け付けできませんのでご注意ください。
受付時間・受付場所
平日 午前8時30分〜午前12時00分
午後1時00分〜午後5時15分
土日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。
宮古島市役所市民課窓口にて下記お手続きを受け付けています。
・離島割引カードの作成、更新、再交付手続き
・還付金請求手続き
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777





