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マイナンバーカード(個人番号カード)について

【個人番号カード】

 マイナンバー(個人番号)が記載された、顔写真付きのカードです。個人番号カードを希望される方(要申請)は、平成28年1月以降に交付されます。

 プラスチック製のICチップ付きのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等にもご利用いただけます。

マイナンバーカード1枚でできること

・個人番号を証明する書類として ・各種行政手続きのオンライン申請 
・本人確認の際の公的な身分証明書 ・コンビニなどで各種証明書を取得・・・など。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます へ。

 

【通知カード】

 通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

 ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。 

通知カードについて注意

  • 「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
  • 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、番号確認のための本人確認書類として利用することができません。
  • すでに交付された通知カードを紛失した場合は市区町村への届出が必要となります。
  • 通知カードのを持っている方は、交付の際に通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。

【個人番号通知書】

令和2年5月25日以降、通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されることとなります。
ただし、個人番号通知書は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777