/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 行政情報 > 社会保障・税番号制度 > マイナンバー制度について > 本人確認措置について

本人確認措置について

本人確認措置

 マイナンバーを行政機関や職場などに提示する際は、他人の成りすまし等を防止するため「個人番号の確認」と「身元(実存)の確認」を行います。

 原則として、

  1. マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(※)(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
  3. マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

 ※個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実在)確認書類を省略できる場合があります。詳しくは、各手続き窓口へお問い合わせください。

本人の代理人が個人番号を提示する場合

 代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、 (1)代理権、 (2)代理人の身元、 (3)本人の番号の3つを確認する必要があります。

 原則として、

  1. 代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状
  2. 代理人の身元の確認は、代理人のマイナンバーカード、運転免許証など
  3. 本人の番号確認は、本人のマイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し、通知カード(※)など

 で確認を行いますが、これらの方法が困難な場合は、他の方法も認められます。

通知カード

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されますが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを番号確認書類として使用できます。

 

本人確認措置について詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777