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専用水道・簡易専用水道
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様式名 | 概要 | |
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1 |
設置するとき。 当該工事に着手しようとする日の30日前までに届け出る。 |
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2 |
工事を伴う届出事項の内容を変更するとき。 当該工事に着手しようとする日の30日前までに届け出る。 |
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3 |
工事を伴わない届出事項の内容を変更するとき。 変更した日から30日以内に届け出る。 |
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4 |
廃止し、又は休止したとき。 廃止し、又は休止した日から30日以内に届け出る。 |
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5 |
売買、譲渡または合併等により新たに設置者となったとき。 承継した日から30日以内に届け出る。 |
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6 |
給水を開始しようとするとき。 簡易専用水道検査・水質検査の結果を添付し、開始しようとする日の前日までに届け出る。 |
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7 |
検査を受け、特に衛生上問題があるとして報告するよう助言を受けたとき。 直ちに報告する。 |
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8 |
専用水道の敷設工事をしようとする者が、確認を受けるための申請。 工事に着手する前に、確認を受けなければならない。 |
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9 |
専用水道でない水道が水道施設の敷設工事を伴わず専用水道となったとき。 専用水道となった日から30日以内に届出。 |
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10 |
申請書の記載事項に変更を生じたとき。 速やかに届け出る。 |
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11 |
売買、譲渡または合併等により新たに設置者となったとき。 承継した日から30日以内に届け出る。 |
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12 |
配水施設以外の水道施設、又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において給水を開始しようとするとき。 水質検査・施設検査の結果を添付し、あらかじめ届け出る。 |
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13 |
水道技術管理者を設置したとき。 | |
14 | 水道技術管理者を変更したとき。 | |
15 |
水質検査結果を届け出るとき。 毎年6月末日までに届け出る。 |
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16 |
給水の緊急停止を行ったとき。 直ちに報告する。 |
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17 |
水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したとき。 遅滞なく届け出る。 |
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18 |
委託に係る契約が効力を失ったとき。 遅滞なく届け出る。 |
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19 |
業務委託等に係る契約内容を変更したとき。 遅滞なく届け出る。 |
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20 |
廃止し、又は休止したとき。 廃止し、又は休止した日から30日以内に届け出る。 |
環境衛生局 環境保全課
電話:0980-79-5283 FAX:0980-73-2692