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国民健康保険課に係る申請書

 ※申請書等のダウンロードは様式を提供するものであり、ホームページから申請をすることはできません。

資格関係

 窓口にて申請する際は、各種申請書以外に手続きに必要なものがあります。「こんなときは14日以内に届出を」のページで必要な書類をご確認ください。

申請書名 概要 ダウンロード
委任状(資格関係・資格確認書受領用) 世帯主または世帯員以外の方が手続する場合は委任状が必要です。 委任状PDFファイル(169KB)
国民健康保険資格異動届 転入・転出・社会保険(喪失・加入)等に伴う国民健康保険の手続きに使用します。

国民健康保険資格異動届PDFファイル(313KB)

記入例PDFファイル(379KB)

国民健康保険資格確認書再交付申請書 保険証を紛失された場合は、事前に警察に届け出る必要がある場合があります。 国民健康保険資格確認書再交付申請書PDFファイル(99KB)
国民健康保険修学特例(該当・非該当・更新) 就学のため島外に住所を定めるときは申請が必要です。

国民健康保険修学特例(該当・非該当・更新)PDFファイル(79KB)

記入例PDFファイル(136KB)

国民健康保険その他変更届(世帯主(被保険者)・氏名・住所) 世帯主や氏名が変更になったり、宮古島市内で転居したときに使用します。 国民健康保険その他変更届(世帯主(被保険者)・氏名・住所)PDFファイル(86KB)
健康保険等資格取得・喪失証明書 職場の健康保険に加入していた方が、国民健康保険に加入するためにはこの証明書が必要です。また、国民健康保険から職場の健康保険等に加入し、資格確認書または資格情報のお知らせの作成に時間を要している場合、この証明書をもって国民健康保険を喪失することも可能です。職場で使用している様式がある場合は、必ずしもこの様式である必要はありません。 健康保険等資格取得・喪失証明書PDFファイル(312KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 マイナンバーカードを健康保険証として利用している方で、利用登録解除を希望する方は申請が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書PDFファイル(135KB)

資格確認書交付申請書 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方で、マイナンバーカード紛失または更新中の方や、要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の方は申請により資格確認書の交付を受けることができます。 資格確認書交付申請書PDFファイル(102KB)

 

 給付関係

 窓口にて手続きをする際は、各種申請書以外に手続きに必要なものがあります。「受けられる給付」のページで必要な書類をご確認ください。

申請書名 概要 ダウンロード
第三者行為 交通事故など第三者から傷病を受けた場合も国保で治療を受けることができます。その際は必ず国保に連絡し、傷病届を提出してください。 沖縄県国民健康保険団体連合会このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)
入院時食事療養費 限度額の区分がオまたは低所得者Ⅰの方について、過去12ヶ月で90日を超える入院の食事代は1食あたり230円から180円(令和6年6月
〜令和7年3月)または240円から190円(令和7年4月〜)に減額されます。限度額証の長期認定されていない期間の分は申請が必要になります。
療養費

事故や急病等のやむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合や国保を取り扱っていない医療機関等で治療を受けた場合等に申請することができます。

※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できません。

海外療養費関係 海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず現地で診療を受けた場合に、申請により支払った医療費の一部について払い戻しを受けることができます。ただし、治療目的の渡航による医療費などは給付の対象外となります。
出産育児一時金 直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合、申請が必要です。
葬祭費 国保加入者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費2万円が支給されます。
移送費 緊急でやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合は、申請して国保が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
委任状(受取代理委任状) 世帯主以外の人が給付を受ける場合、委任状が必要です。 受取代理委任状PDFファイル(20KB)
特定疾病療養受領証

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、特定疾病療養受領証を提示することで自己負担は月額1万円(慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の区分ア・イの方は2万円)となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与
国民健康保険特定疾病認定申請書PDFファイル(55KB)
限度額適用等認定証

入院等で医療費(保険適用分のみ)が高額となる場合、あらかじめ限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を申請し、交付を受けて医療機関等で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

詳細は高額療養費のページをご覧ください。

限度額適用等認定申請書PDFファイル(40KB)

お問い合わせ先

市民生活部 国民健康保険課 庶務給付係
電話:0980-73-1973 FAX:0980-73-1974