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宮古都市計画特別用途地区の変更案の縦覧について(お知らせ)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定に基づき都市計画を変更するため、同嬢第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画の案を縦覧に供します。
当該都市計画の案について、縦覧期間満了までに宮古島市に意見書を提出することができます。
・都市計画案の種類
宮古都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)
・都市計画を変更する土地の区域
宮古島市平良字荷川取崎名原/宮古島市平良字西里西屋原/宮古島市平良字下里東大原/宮古島市平良字下里腰原
・都市計画の案の縦覧場所
宮古島市建設部都市計画課 (宮古島市役所3階)
縦覧期間および縦覧時間
縦覧期間:令和8年7月15日(水曜日) から 令和8年7月29日(水曜日)まで
縦覧時間:午前9時 〜 午後5時 [土・日・祝日は除く]
意見書提出および提出方法
意見書を提出される方は、令和8年7月29日(水曜日)の午後5時までに、宮古島市長あての「意見書」に意見の内容ならびに住所、氏名、年齢および職業をご記載の上、以下の提出先までご提出ください。
提出先:宮古島市 建設部 都市計画課
令和8年6月17日(水)に予定しておりました「宮古都市計画特別用途地区の変更案の作成に係る公聴会」について、期限までに意見の申出がなかったため、開催しないこととなりましたのでお知らせいたします。※終了しました。
1.都市計画原案の種類および名称
宮古都市計画特別用途地区の変更(大規模集客施設制限地区)
2.【開催中止】公聴会の開催日時および場所
日時:令和8年6月17日(水)午後6時30分開始
場所:宮古島市役所3階 会議室(1)
3.意見陳述の申し出方法 ※終了しました。
公聴会において意見を述べようとする者は、令和8年6月2日(火)までに、
意見の要旨およびその理由並びに住所、氏名を記載した公述申出書を都市計画課に提出すること。
公述人となることができる者は、宮古島市に住所を有する者とする。
なお、意見陳述の申し出がない場合は、公聴会を参加しない。
4.原案の縦覧期間および時間 ※終了しました。
期間:令和8年5月19日(火)〜令和8年6月2日(火)まで[土・日・祝日は除く]
時間:午前9時〜午後5時
5.原案の縦覧場所 ※終了しました。
場所:宮古島市 建設部 都市計画課 都市企画係(宮古島市役所3階)
建設部 都市計画課
電話:0980-73-4585





