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認可地縁団体について

認可地縁団体とは

 自治会や部落会など、一定の区域に住所を持つ人々の地縁に基づいて作られた組織を地縁団体と呼びます。この地縁団体はこれまで権利の主体となることができませんでしたが、平成3年に行われた地方自治法改正により、一定の要件を満たす団体については市長の認可を受けることで法人格を得ることができるようになりました。この認可を受けた地縁団体のことを認可地縁団体と呼びます。

 認可地縁団体はこれまで認められていなかった団体名義での不動産登記や契約書の締結が可能になるなどの活動をスムーズに行うことができる一方、会の規約や運営などについては地方自治法の定めに従う必要もあります。

 

メリットとデメリットの例

 ◎メリットの例

・不動産登記や契約・取引について、団体名義として行うことができる。

・これまで代表者名義や複数人の共有名義である財産について、団体名義になることで名義変更手続きや相続における問題等の発生が未然に防げるため、後々のトラブルの可能性がなくなり安定した運営ができる。

・団体が占有している不動産であって、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、すべての方から同意が得られない場合に、市役所に申請して一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例が活用できる。

・法人格を得られることで社会的な信用・信頼が向上する。

◎デメリット(義務)の例

・団体の規約に定める範囲内で義務を負う。総会の開催、役員の選出等、規約に基づいて自治会等を運営しなければならない。

・営利目的の運営は認められないため、収入などで発生した利益を配当として構成員に渡すことは禁止。

・代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際は、その都度市役所への手続きを行い、告示を受ける必要がある。

 

申請等についてご不明な点等がある場合は、財政課までご相談ください。

 

【資料】

○ 認可地縁団体の手引きPDFファイル(2397KB)

【様式】

○ 告示事項変更届PDFファイル(40KB)

○ 代表者就任承諾書PDFファイル(31KB)

○ 告示事項証明請求書PDFファイル(23KB)

お問い合わせ先

総務部 財政課 用度管財係
電話:0980-73-3302

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