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(農業委員会からのお知らせ)

地転用申請の際には、他法令の許認可の申請をしたことを証明する書面の提出が必要です。申請の際に提出する、景観条例に関する提出書類の取り扱いが下記のとおり変更となります。


◯令和8 年5 月20 日までの申請
都市計画課との申請内容についての調整の議事録(申請者が作成)※赤土等流出防止条例・開発行為等については申請したことを証明する書類の写しが必要です。(受理印が押された書類)


◯令和8 年5 月21 日以降の申請
景観条例・赤土等流出防止条例・開発行為等の許認可の申請したことを証明する書類の写し必要書類や手続きについてのお問い合わせは、宮古島市農業委員会までご連絡ください。

お問い合わせ先

農業委員会
電話:0980-79-7811 FAX:0980-73-2692

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