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【追加給付のお知らせ】平成25年8月〜令和8年3月の期間に生活保護を受給していた方へ


平成25年に実施された生活扶助基準の見直しに対する最高裁判決(令和7年6月)を踏まえ、国は対象期間中に生活保護を受給していた世帯に対し保護費の追加給付を行うことを決定しました。
詳細は厚生労働省からのお知らせおよび最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページ(いずれも外部サイト)をご覧ください。

追加給付を受けるにあたっては、当時生活保護を受給していた市町村等の福祉事務所にて申出手続きが必要となります。対象期間中に宮古島市において保護受給歴のある方は下記の事項をご確認の上、生活福祉課の窓口にて手続きを行ってください。

なお、当時から現在まで継続して保護を受給している世帯に対しては、すでに口座振込を行っています(令和8年7月30日付)

1.追加給付の対象となる方

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間に生活保護の受給歴がある方。

■当時から現在まで継続して保護受給中の方:手続き不要。毎月の保護費と同じ口座にすでに振り込まれています(7月30日付)。
■当時保護受給していたが現在は受給されていない方:給付を受けるための手続きが必要となります。

手続き時点で亡くなられている方は給付の対象外となります。

※対象期間中に複数の自治体で受給歴のある方は、自治体ごとに手続きが必要となります。

※生活保護の受給歴等のお問い合わせについては、個人情報にかかわる事柄のため原則としてお電話ではお答えできません。窓口での対応となります。

2.追加給付の金額

対象となる受給期間や当時の年齢、世帯構成、加算の有無等によって算定されます。

※受給期間が短い場合等は、数百円程度の少額となることがあります。

​3.追加給付を受けるための手続き方法・提出書類

宮古島市生活福祉課(保護係)の窓口にてお配りする「申出書」様式に必要資料を添えて提出してください。必要資料は次のとおりとなります。

【必ずご提出いただくもの】

(1)申出者の本人確認書類:次のいずれか1つ
・マイナンバーカードの写し(番号の記載のない面のみ)
・運転免許証の写し
・在留カードの写し
・障がい者手帳の写し
・パスポートの写し
・その他身分確認ができる書類等

(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として発行から3ヶ月以内のもの。
※当時の姓と現行の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本を併せて添付してください。
※離婚等によって当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者の第三者請求により除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

(3)外国人の方の場合は、全世帯員の住民票の写し
※原則として発行から3ヶ月以内のもの。

(4)申出者本人の口座情報が確認できるもの:次のいずれか1つ
・預貯金通帳の写し
・キャッシュカードの写し

(5)同意書:追加給付にあたって必要な調査に係るもの

【必要に応じて提出いただく資料】

(1)加算等を受けていたことを証する資料
※加算等の種類により異なります。

(2)代理人による手続きの場合は、委任状、身分確認書類、対象者本人との関係を証する書類

4.受付期間

令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで。

※平日のみ、8時30分から17時15分までの受付となります。

5.追加給付に関するお問い合わせ

宮古島市生活福祉課
電話:0980-73-1962
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話:0120-179-445
HP:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

※生活保護費の追加給付をかたる詐欺等にご注意ください!

今回の追加給付において、宮古島市の職員がお電話で口座情報等を尋ねたり、手数料の支払いやATM操作等を求めたりすることはありません。不審な電話やメッセージ等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉部 生活福祉課 地域福祉係
電話:0980-73-1981 FAX:0980-73-1963