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保育所等の新型コロナウイルス感染症予防対策に伴い実施している特別保育の終了について

 幼・小・中学校については感染予防措置を講じた上で、令和2年5月18日(月)から再開することが決定いたしました。この学校再開に伴い現在実施している特別保育を終了し、下記のとおり通常保育を再開することと致します。通常保育とはなりますが、感染防止に細心の注意を心がけていただき、当面の間、家庭での保育が可能なご家庭(お仕事がお休みの場合など)につきましては、感染予防のため、引き続き家庭保育のご協力をお願いいたします。

                           記

  1. 令和2年5月16日(土) 特別保育の終了

  2.    令和2年5月18日(月) 通常保育の再開

  3. 園児(児童)またはご家族に風邪症状(目安として37.5度以上の発熱、咳、倦怠感等)がある場合には登園を控えるようお願いします。

  4. 過去に発熱等が認められた場合、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで上記同様の取扱いとします。

  5. 島外への渡航歴がある場合には14日間の自宅待機をお願いします。

 ※休業要請が緩和された令和2年5月14日〜令和2年5月16日の間は、特別保育の対象施設例に無い職種においても、勤務・営業開始がなされた場合には、受入をいたします。

 ※当該園において感染者が発生した場合の対応については、休園とするほか、県内の新型コロナウイルスの感染状況によっては、再度の特別保育の実施もありえますのでご留意下さい。

【認可保育施設利用者の保育料の減免について】

 令和2年4月7日から令和2年5月16日までの期間、家庭保育(登園自粛)をした日数に応じて保育料の減免をいたします。減免後、保育料の過払いが生じた場合には7月以降の保育料に充てる処理(充当)を行います。その間の保育料については、通常どおり口座振替や納付書にてお支払いいただくことになりますのでご理解の程よろしくお願いします。また、私立認定こども園、小規模・事業所内・家庭的保育施設については、各園で保育料を徴収しているため、精算方法については改めて連絡いたします。

お問い合わせ先

福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984