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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
※※ 終了しました ※※
令和5年度の事業については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
令和4年7月より申請受付を行っている「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」については、申請期限が令和5年2月28日までとなっておりますので、支給要件に該当していてまだ申請がお済みでない方は期限内での申請をお願いします。※申請不要で既に受給済みの方、申請がお済みで既に受給済み(受給予定)の方については、今回のご案内の対象外です。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
給付額
児童1人あたり一律5万円
【ひとり親世帯分】次のいずれかに該当するひとり親世帯等(養育者含む)
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などが該当します。) ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る(※その他世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(3)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(その他世帯分の給付金を受け取った方を除く)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)案内チラシ(657KB)
申請が不要な方
上記(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者
【令和4年6月支給について】令和4年5月に令和4年4月分の児童扶養手当を受給済みの方に対しては、令和4年6月29日に児童扶養手当の受取口座として登録いただいている口座へ振込済みです。
※遡って令和4年4月分の児童扶養手当を受給される方には、給付金支給の際に「給付金のお知らせ」を随時送付します。給付金の支給を希望されない場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を児童家庭課窓口までご提出ください。
⇓「受給拒否の届出書」ダウンロードこちら⇓
申請が必要な方
上記(2)に該当する公的年金給付等受給者 または (3)に該当する家計急変者
- 申請期間:令和4年7月1日(金)〜令和5年2月28日(火)《必着》
- 申請書提出方法:児童家庭課窓口受付(平日9:00〜12:00、13:00〜16:30)、または郵送にて提出 ※郵送される場合、郵便物の不着や事故について、市は一切責任を負うことができません。ご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法により、自己の負担により郵送してください。
- 支給予定日:申請受付後、支給要件の確認ができ次第、順次指定の口座へ振り込みます。
▷▷上記(2)に該当する公的年金給付等受給者【申請書類・確認書類】
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】
2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】
3.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表(555KB)
4.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
5.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)本籍のある自治体で取得してください。※すでに児童扶養手当や母子及び父子家庭等医療費助成の資格認定を受けている場合は不要です。
- 配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
- ※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
7.令和2年中の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)
- 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
- 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
- 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類
▶▶▶ 同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類 ◀◀◀
※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。
8.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】
※扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。
9.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】
※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表(555KB)
10.令和2年中の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)
- 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
- 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
- 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類
(公的年金給付等受給者用)・申請書【公的年金給付等受給者用】(201KB)
・簡易な収入額申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】(366KB)
・簡易な収入額申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者用】(365KB)
・簡易な所得額申立書【公的年金給付等受給者用】(221KB)
←収入ではなく所得で申請する場合に使用
▷▷上記(3)に該当する家計急変者【申請書類・確認書類】
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】
2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】
3.簡易な所得額の申立書【家計急変者用】
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表(555KB)
4.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
5.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)※すでに児童扶養手当の認定を受けていて口座の登録がある場合は不要です。
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)本籍のある自治体で取得してください。※すでに児童扶養手当や母子及び父子家庭等医療費助成の資格認定を受けている場合は不要です。
- 配偶者が障害の状態にある場合は、配偶者の障害年金証書(障害等級が1級以上のもの)等
- ※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
7.任意の月の収入(所得)を確認できる書類(申請者本人)
※任意の1か月はひとり親になった月の翌月以降であることが必要です。
- 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
- 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
- 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類
▶▶▶ 同居の扶養義務者がいる場合に追加で必要な書類 ◀◀◀
※扶養義務者とは、申請者からみて同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、配偶者等をいいます。
8.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】
※扶養義務者が複数いる場合は、全員の申立書が必要です。
9.簡易な所得額の申立書【家計急変者用】
※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)の要件を満たさない場合は所得額での判定を行いますので、その場合にご提出ください。
(参考)控除対象一覧表(555KB)
10.申請者と同月の収入(所得)を確認できる書類(扶養義務者)
- 給与収入の場合は、給与明細書、令和3年度所得課税証明書などの収入額のわかる書類
- 事業収入や不動産収入の場合は、令和2年分確定申告書の控え、収入額のわかる帳簿等
- 公的年金収入の場合は、年金決定通知書、年金振込通知書等の書類
(家計急変者用)・申請書(家計急変者用)(202KB)
・簡易な収入見込額申立書(家計急変者 本人用)(392KB)
・簡易な収入見込額申立書(家計急変者 扶養義務者等用)(193KB)
・簡易な所得見込額申立書(家計急変者用)(194KB)
←収入ではなく所得で申請する場合に使用
※ご不明な点がありましたら児童家庭課TEL0980-72-3751(内線2585)までお問い合わせください。
【その他世帯(ひとり親世帯以外)分】次の①、②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月から令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)案内チラシ(168KB)
申請が不要な方
・令和4年4月分の児童手当受給者で令和4年度住民税非課税の方
・令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者で令和4年度住民税非課税の方
【令和4年7月支給について】令和4年度住民税非課税で①令和4年6月に令和4年4月分の児童手当を受給済みの方、②令和4年8月に令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給予定の方に対しては、令和4年7月15日に児童手当または特別児童扶養手当の受取口座として登録いただいている口座へ振込み済みです。
※遡って令和4年4月分の児童手当を受給される方には、給付金支給の際に「給付金のお知らせ」を随時送付します。給付金の支給を希望されない場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を児童家庭課窓口までご提出ください。※児童手当または特別児童扶養手当の受け取りに指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は「給付金支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)」(36KB)
PDF版
(121KB)
をご提出ください。
⇓「受給拒否の届出書」ダウンロードこちら⇓
※令和4年4月から令和5年2月末までに生まれた新生児については、児童手当等の申請を行い、令和4年5月から令和5年3月分の認定を受け、かつ、受給者が令和4年度住民税非課税である場合は申請が不要となります。対象となる方には給付金支給の際に「給付金のお知らせ」を随時送付します。
申請が必要な方
・上記①、②の両方に当てはまる・高校生のみを養育している方、・公務員の方、・収入が急変した方
- 申請期間:令和4年7月1日(金)〜令和5年2月28日(火)《必着》
- ※対象児童の出生などにより児童手当又は特別児童扶養手当について認定請求又は額改定認定請求をした方等への支給の申請については、令和5年3月15日(水)までとします。
- 申請書提出方法:児童家庭課窓口受付(平日9:00〜12:00、13:00〜16:30)、または郵送にて提出 ※郵送される場合、郵便物の不着や事故について、市は一切責任を負うことができません。ご心配な方は、特定記録郵便・簡易書留など記録に残る方法により、自己の負担により郵送してください。
- 支給予定日:申請受付後、支給要件の確認ができ次第、順次指定の口座へ振り込みます。
▷▷高校生のみを養育している方で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方【申請書類・確認書類】
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
2.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
3.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
4.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し
▷▷公務員の方で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方【申請書類・確認書類】
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
2.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
3.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
4.公務員児童手当受給証明書
5.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し(児童手当受給証明書がある場合は不要)
▷▷新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方【申請書類・確認書類】
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
3.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
4.家計急変後の収入が分かる書類(給与明細や年金額改定通知書など)
5.本人確認書類のコピー(申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか)
6.受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
7.児童が宮古島市に住民票がない場合、児童の世帯の住民票の写し
・簡易な所得見込額申立書(家計急変者用)(652KB)
←収入ではなく所得で申請する場合に使用
※ご不明な点がありましたら児童家庭課TEL0980-72-3751(内線2594)までお問い合わせください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」について、離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方も対象となる場合があります。
離婚した(又は協議中)方、DV避難中の方への案内チラシ[PDFファイル] (790KB)(948KB)
児童手当対象年齢の児童がいる方
(元)配偶者が児童手当受給者の場合、児童手当の受給者変更が必要となります。
児童手当の受給者変更後、新受給者の住民税均等割が非課税の場合は本給付金の申請不要となります。
※児童手当の受給者は離婚協議中やDV避難中の場合も変更できます。受給者変更に必要な書類は下記のとおりです。
[離婚協議中の場合]
配偶者と別居(住民登録上別住所、または世帯分離)していること、離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要となります。
▷▷離婚協議中であることを明らかにできる書類(例)
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書等)
・弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
[DV避難中の場合]
配偶者の健康保険の扶養外または、別世帯で国民健康保険に加入し、DV避難中であることが明らかにできる書類の提出が必要となります。
▷▷DV避難中であることが明らかにできる書類
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
このほか、配偶者が児童を監護し生計同一でないことが客観的事実に基づき判断できる場合(母子ともに母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所している場合や配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等)も対象となります。
※DV避難中の場合、申し出により配偶者への給付金給付を差止めできる可能性があります。
上記以外の方(高校生のみ世帯や家計急変による申請)
申請が必要です。
提出書類は子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に記載の書類に加え、離婚協議中の場合やDV避難中の場合の書類も提出が必要となります。
(元)配偶者が給付金を受給している場合にも、給付金の対象となる場合があります
離婚成立またはDV保護命令が出ていること等の要件を満たせば、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となります。ひとり親世帯分の(3)家計急変者に該当となり、申請書と必要書類の提出が必要となります。
注意事項
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更生を行った結果、受給資格がなくなった等、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。上記の事由が生じた場合は、児童家庭課までご連絡ください。
また、当初は住民税課税者であったが、修正申告等により非課税者になった場合等もご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
・本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、宮古島市児童家庭課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察の窓口にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
福祉部 児童家庭課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1984
