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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
この計画は、設備の導入先となる市町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
導入促進基本計画について
宮古島市は、生産性向上特別措置法に基づき策定し平成30年8月29日付けで国から同意を得た「導入促進基本計画」を令和5年3月31日で一度終了したのち、令和5年4月1日付けで新規基本計画を策定し国の同意を得ています。市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。
計画期間は、令和7年4月1日 ~ 令和9年3月31日です。
申請について
法改正に伴い、申請関係の様式が変更となりました。令和7年4月1日以降、旧様式は使用できなくなりますのでご注意ください。
※下記URLより申請書及び先端設備等導入計画の策定の手引き等がダウンロードできます。
先端設備等導入計画が認定された場合の支援措置
1.固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の新規申請時に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、4分の1に軽減。
2.金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証
)
※別途、金融機関及び信用保証協会の融資・保障の審査が行われます。
※生産性向上特別措置法による支援については、下記のページをご覧ください。
中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692





