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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、当該外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方出入国在留管理局の連携のもと外国人との共生社会の実現を図るため、下記についてご協力をよろしくお願いします。
制度概要
特技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)
「協力確認書」の提出について
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ特定技能所属機関のうち、当該外国人の活動する事業所の所在地および住居地が宮古島市である機関につきましては、「協力確認書」のご提出をお願いします。
協力確認書: 様式.docx(15KB)
・ 記載例.pdf
(43KB)
「協力確認書」の提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
「協力確認書」の提出方法
下記のいずれかの方法で担当課までご提出ください。
(1)窓口へ直接提出
(2)郵送 【郵送先住所】〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市役所2階観光商工課
※受付完了をお知らせする文書の発行はございませんので、到着確認をご希望の場合はお電話またはメールにてお問い合わせください。
(3)メール 【送付先メールアドレス】syoukou@city.miyakojima.lg.jp
問合せ先
宮古島市観光商工課商工物産係
TEL(0980)73-2690 ※観光商工課直通
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
