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(終了)新型コロナウイルス感染症に関する経済対策第2弾(助成金制度)について

お知らせ

本事業は終了しました。

  • 飲食店電気料の申請受付期間を9月30日まで延長しました。

 新型コロナウイルス感染症が全世界で感染拡大し、日本や沖縄県においても緊急事態宣言が発令されるなど、予断を許さない状況が続いています。

 本市においては、来島自粛の呼びかけをはじめ、市民の皆様の感染防止に向けた懸命な取り組みもあり、幸いにも感染症は発生していません。

 しかしながら、本島や他離島地域においては感染が確認されていることから、本市での感染者の発生に強い危機感をもって対策に取り組んでいるところです。

 一方、本市における経済活動が大きな打撃を受けています。

 このような状況を受け、本市の経営支援策を実施しているところですが、今回、第2弾として、「宮古島市新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援助成金」制度を創設しました。

つきましては、以下のとおり、募集します。

 

宮古島市新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援助成金交付事業

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた宮古島市内の事業者のうち、レンタカー・観光バス・運転代行・旅行業・イベント関連・小売・飲食業(居酒屋、割烹等)を営む事業者に対して助成金を交付し、その経営を支援することを目的とする。

応募資格要件

次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。

1)令和2年1月1日現在で、本市に住所を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
 ア 法人:本市に法人登記している事業者で代表者が本市に住民票を有している者
 イ 個人事業主:本市の住民票を有している者

2)令和2年1月1日現在で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
 ア 道路運送法に基づく自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)の事業許可を受けている者
 イ 観光バス事業者のうち、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業許可を受けている者
 ウ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく認定を受けている者
 エ 旅行業法に基づく登録をしている者
 オ イベント関連事業をしている者※宮古島市主催・共催・後援等によるものに限る
 カ 日本標準産業分類の大分類における、小売業に分類されるもの
 キ 店内で飲食できる店舗を構える者のうち、日本標準産業分類の大分類における、飲食サービス業に
    分類される者で、食品衛生法に基づく営業許可を受けている者

3)令和元年12月末日までを期限とする本市の公的義務(市税、使用料等)の納付が果たされている者
 (法人の場合は、会社及び代表者)

4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
 ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
 エ 役員のうち暴力団員等がいる法人

5)上記2)のアからカに該当する者にあっては、本市が実施するコロナウイルス対策関連の
 他の現金給付の助成を受けていない者

助成金の額

  1. レンタカー、観光バス、運転代行、旅行業、イベント関連、小売業を営む事業者は、1事業者あたり10万円
  2. 飲食業(居酒屋、割烹等)については、令和2年5月分から令和2年7月分の店舗電気使用料合計の3分の2とする。
    なお、店舗と住居が一体となっている事業所については、電気使用料金合計額の2分の1とする。
    交付額の上限は1事業者あたり10万円とし、複数店舗がある場合も同様とする。
    なお、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

提出書類等

  1. 提出書類
    募集要項を確認の上、次の必要書類を提出ください。

    ◎宮古島市新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援助成金交付申請書兼請求書
     ・レンタカー、観光バス、運転代行、旅行業、イベント関連:様式第1-1号
     ・小売業:様式第1-2号※お土産品店、食料品店、衣料品店、ドラックストア等
     ・飲食(電気料):様式第1-3号 ※居酒屋、割烹、食堂、スナック、バー等

    ◎振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページ(写し)

    ◎下表の該当業種に関する提出書類(写し)
     
    業種 提出書類
    レンタカー 自家用自動車の有償貸渡の事業許可証
    観光バス 一般貸切旅客自動車運送事業許可証
    運転代行 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく認定証
    旅 行 業 旅行業法に基づく登録証
    イベント関連

    ①過去1年以内の主なイベント実態がわかる書類

    ②法人:法人登記簿

     個人:個人事業の開業・廃業届出書(税務署の受付印のあるもの)

    小 売 業

    営業実態がわかる書類(①+②+③)

    ①法人:法人登記簿

     個人:個人事業の開業・廃業届出書(税務署の受付印のあるもの)

    ②店舗の電気・水道・ガスのいずれかの利用実績がわかる書類

     (あて名の記載がある検針票・領収書等)

     ※令和2年1月以降のいずれかの月のもの

    ③店舗の外観(店名が確認できるもの及び内部写真

     又は、自社のホームページを印刷したもの

    飲  食

    ①食品衛生法に基づく営業許可証

    ②令和2年5月分から7月分の店舗電気料の支払いが確認できる書類

     (領収書等)

     

  2. 受付期間
    令和2年7月13日(月)から令和2年8月31日(月)
    飲食店の電気料に関しては、9月30日まで期間延長
     
  3. 提出場所
    906−0012 宮古島市平良字西里187番地 平良第2庁舎
          宮古島市 観光商工部 観光商工課
  4. 提出部数
    1部
  5. 提出方法
    郵送(受付期間最終日消印有効)
  6. その他
    ◯申請者の市税等の納税状況について、関係課へ照会を行う
    ◯提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない
    ◯提出された書類は返却しない
    ◯提出された書類の複製を作成する場合がある
    ◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
    ◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱いを追加する場合がある

資料

  • 宮古島市新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援助成金募集要項PDFファイル(204KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 宮古島市新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援助成金交付申請書兼請求書
    ◆レンタカー等 :様式第1-1号(PDF/Word)
    ◆小 売 業  :様式第1-2号(PDF/Word)
    ◆飲食(電気料) :様式第1-3号(PDF/Word)
  • 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名を確認できるページの見本PDFファイル(888KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 個人事業の開業・廃業届出書の見本PDFファイル(349KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 旅行業法に基づく登録証の見本PDFファイル(109KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 食品衛生法に基づく営業許可証の見本PDFファイル(187KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

お知らせ